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動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について(令和元年改正)

[2022年10月20日]

ID:22003

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令和元年度に改正された動物の愛護及び管理に関する法律に関するYouTube動画を公開しています。

YouTube動画は下記からご覧ください。


動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について

 令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
 今回の主な改正内容は以下のとおりです。

  • 動物の所有者等が遵守すべき責務規程を明確化
  • 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進
    ・登録拒否事由の追加
    ・動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示
    動物の販売場所を事務所に限定
    出生後56日齢を経過しない犬猫の販売を規制
    動物取扱責任者の資格要件の厳格化
  • 動物の適正飼養のための規制の強化
    ・都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
    特定動物に関する規制の強化
    ・動物虐待に対する罰則の引き上げ
  • マイクロチップの装着等
    犬猫の繁殖業者に対するマイクロチップ装着
    ・情報登録の義務化
    ・登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化
  • 都道府県等の措置等の拡充
    ・動物愛護管理センターの業務を規定
    ・動物愛護管理担当職員の拡充
    ・所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

令和元年6月19日に公布され、施行は令和2年6月1日以降、3段階で行われます。
  1. 令和2年6月1日施行:以下の改正事項全般(犬猫の販売場所を事業所に限定)
  2. 令和3年6月1日施行:動物取扱業者の遵守基準・56日齢規制
  3. 政令で定める日から3年を経過しない日:マイクロチップ関連事項

第一種動物取扱業の登録について登録拒否事由が追加されます

第一種動物取扱業の登録をすることができない者として、下記が追加されました。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 (動物取扱業の登録取消し等の行政処分を受けることを免れるために廃業の届出を行った日から5年を経過しない者)

第一種動物取扱業の登録をすることができない者として登録拒否を受ける期間が延長されました。

  • 登録取消処分から2年を経過しない者 → 5年
  • 各関係法令で罰金以上の刑に処され、その執行後2年を経過しない者 → 5年

第一種動物取扱業者の遵守基準がより具体的に定められました(令和3年6月1日施行)

  • これまで動物取扱業者の守るべき基準については「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」として定められていました。
  • 今回の改正では、動物愛護管理法第21条第2項において、7つの基準が環境省令の中でより具体的に定められました。
  • 令和3年4月1日に「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令が公布され、令和3年6月1日から施行されました。

この守るべき基準のポイントは環境省のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

犬猫の飼養管理基準の解釈と運用(守るべき基準の概要)

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

【7つの基準】

  1. 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理に関する事項
  2. 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
  3. 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  4. 動物の疾病等に係る措置に関する事項
  5. 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  6. 動物を繁殖の用に供することができる回数、動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  7. その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

新規で登録する事業者令和3年6月1日から、既存事業者令和4年6月1日から適用されます。

動物の販売場所が事業所に限定されます

  • 第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対して直接動物を見せ、18項目の重要事項を説明をした上で販売を行わなければなりません。
  • 今回の改正において、重要事項の説明は事業所において行うことが規定されました。
  • 空港や駅等において対面説明を行い販売をする行為は認められません。また、イベント会場等で販売を行う場合は、事業所として別途登録をしなくてはなりません。
  • インターネットでの犬猫販売は禁止です。

出生後56日齢を経過しない犬又は猫の販売等が禁止されます(令和3年6月1日施行)

経過措置の撤廃

  • 平成25年の改正において、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し,展示を行うことが禁止されましたが、経過措置が設けられていました。 それ以降別に法律に定めるまでの間は49日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止されていました。
  • 今回の改正で経過措置が撤廃されたため、施行日(公布の日から2年を超えない政令で定める日)以降は出生後56日齢を経過しない幼齢の犬又は猫を販売、販売のための引き渡し及び展示は出来ません。

天然記念物指定券の特例措置 ・天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者に販売する場合のみ、出生後50日齢での販売が可能です。

【天然記念物として指定されている犬】

秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

第一種動物取扱業者「廃業等」者に対しても勧告、立入検査等が可能になります

  • これまでは、第一種動物取扱業者が登録を取り消された後(廃業等を含む)については、行政機関は不適切な飼養や管理について改善を求めたり、立入調査を行ったりすることができませんでした。
  • 今回の改正において、登録の取り消し後にも、動物の不適切な飼養が行われたり周辺の生活環境に支障が生じている場合は、行政機関は必要な勧告、命令、報告徴収、立入検査等を行うことができるようになりました。
  • 令和2年6月1日以降は、廃業届を提出したり、更新を行わなかったり、あるいは登録を取り消された後も、2年間にわたり保健所等の指導、監視等を受ける場合があります。

「犬猫等の個体に関する帳簿」が、「動物に関する帳簿」に代わりました

帳簿の作成及び保存

  • これまで、犬猫等販売業者に対しては「犬猫等の個体に関する帳簿」の備付けが義務付けられていましたが、犬猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類を取扱う事業者にも帳簿の備付けが義務付けられました。
  • 今回の改正において「犬猫等の個体に関する帳簿」が廃止され、代わりに「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」の記載が必要になりました。
  • 第一種動物取扱業のうち販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者及び犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者は必要事項を帳簿に記載し、5年間保存しなくてはいけません。
  • 犬猫については「個体」ごと、その他の動物については「所有又は占有した日」及び「品種」ごとに帳簿に記載します。

動物販売業者等定期報告届出書

  • 毎年4月1日から5月30日までに、取り扱う動物の前年度分の所有状況について届け出なければいけません。

動物取扱責任者の資格要件が変わります

今回の改正において、動物取扱責任者の資格要件が厳格化されました。
以下のいずれかに該当する方のみが動物取扱責任者になることができます。

  • イ 獣医師
  • ロ 愛玩動物看護師
  • ハ 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり、かつ「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等の卒業」をしている者
  • 二 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり、かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等の取得」をしている者 ・現在、実務経験を資格要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年5月31日までの猶予期間内に資格等を取得するなど、要件を満たさなければなりません。

特定動物の愛玩目的での飼養ができなくなります

  • 特定動物の飼養は原則「禁止」となります。
  • 特定の目的がある場合のみ、許可を取って飼養・保管をすることができます。
  • 愛玩目的での飼養はできません。これまで飼養していた個体についてのみ、引き続き愛玩目的で飼養することができます。
  • 特定動物を交雑して生じた個体(交雑個体、ハイブリッド)も特定動物として扱います。

動物虐待等に関する罰則が強化されます

  • 令和2年6月1日以降、動物の虐待等に関る罰則が一部引き上げられます。
動物の虐待等に関る罰則
主な罰則
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 2年以下の懲役又は200万円の以下の罰金 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者
愛護動物を遺棄した者
100万円以下の罰金1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

犬猫等販売業者は、マイクロチップの装着、情報登録を行うことが義務となります(公布から3年以内に施行)

マイクロチップの装着、情報登録の義務

  •  これまではマイクロチップの装着については任意で行われていました。
  •  今回の改正では、犬猫等販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。令和4年6月(予定)からは、犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
  • 犬猫等販売業者以外の飼養者は、マイクロチップの装着をするよう努めなくてはなりません。
  • マイクロチップを装着した動物を所有するようになった場合は、登録情報を変更することが義務付けられました。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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