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生活保護法等に基づく指定医療機関制度について

[2023年3月14日]

ID:32684

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平成26年7月1日以降の指定医療機関制度について

生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が、平成26年7月1日に全面施行され、指定医療機関制度が以下のとおり見直しされました。

  1. 指定医療機関の指定要件及び指定取消要件の明確化
  2. 指定医療機関の指定の有効期間(指定の更新制)を導入
  3. 不適切な事案等への対応の強化

新たな生活保護法の施行に伴う指定申請について

平成26年7月1日以前に旧法の指定を受けた指定医療機関につきましては、平成26年7月1日において新法による指定を受けたものとみなされます。
ただし、みなし指定された指定医療機関は、平成26年7月1日から1年以内に新法に基づく指定の申請を行わないと、平成27年7月1日に指定の効力が失われます。
従いまして、各指定医療機関につきまして、今後も法による指定を受けるためには、平成27年6月30日までに新法による指定の手続きをして頂く必要があります。

新法による指定の手続きについて

(1)申請に必要な書類

  1. 生活保護法指定医療機関指定申請書(新法に対応したもの)
  2. 指定の欠格事由に該当しないことの誓約書

(2)申請時期

平成27年6月30日までの間であれば申請は可能ですが、申請漏れによる法指定の失効を避けるため、出来る限り平成26年12月末までの申請手続きを推奨します。

(3)提出先について

みなし指定された各指定医療機関につきましては、岡山市生活保護・自立支援課から申請書等の様式を送付させていただきますので、封筒に「指定医療機関申請書在中」と朱書きの上、郵送にてご提出ください。(郵送料については申請者にてご負担ください。)
なお、ご持参いただく場合は、各指定医療機関の所在地若しくは住所地を所管する福祉事務所でも受付を行っておりますが、申請集中による窓口の混雑を避けるため、原則として岡山市生活保護・自立支援課に直接郵送していただきますよう、ご協力をお願いします。

みなし指定された指定医療機関の指定申請書の提出先
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉局 生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係
電話:086(803)1244 ファクス:086(803)1721

※(みなし指定となっているもの以外の)新規指定申請及び変更・廃止等の手続きについては、従前どおり所在地若しくは住所地を所管する福祉事務所の窓口で受付を行います。

指定の有効期間(更新制)について

(1)指定医療機関の指定の更新

新法による指定を受けた指定医療機関は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われます。

(2)指定の更新申請のみなし

指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね当該開設者である医師等若しくは薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその配偶者等のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。

(3)みなし指定を受けたものの初回更新日

新法施行(平成26年7月1日)の際、旧法の指定による指定を受けていた指定医療機関につきましては、新法施行日以降の最初の更新は、施行日から6年を経過する日までではなく、施行日から健康保険法第68条第1項の規定により同法第63条第3項1号の指定の効力が失われる日の前日(以下「期限」という。)までの期間を経過する日までに行ってください。(健康保険法指定期間の終期と同じになります。)
ただし、平成26年7月1日から1年以内に健康保険法の指定の期限が到来する場合については、当該期限から6年を経過する日までに更新の手続きを行ってください。

指定医療機関の指定要件及び指定取消要件

指定の要件

新法第49条の2第2項各号(欠格事由)のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。)は指定医療機関の指定をしてはならないこととなりました。また、同条3項各号(指定除外要件)のいずれかに該当する時は、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定医療機関の指定をしないことができるものとされました。

欠格事由の例

  • 当該申請に関わる医療機関が健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局ではないとき。
  • 開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  • 開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

指定除外要件の例

  • 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき

指定の取消要件

指定医療機関が、新法第51条第2項各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされました。

取消要件の例

  • 指定医療機関が、健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局でなくなったとき。
  • 指定医療機関の開設者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があったとき。
  • 指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。

不正利得の徴収金

偽りその他不正な手段により医療の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関があるときは、都道府県知事又は市町村長は、当該指定医療機関から、その返還させるべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができるものとされました。

不適切な事案等への対応強化

指定医療機関又は保険医療機関の指定取消しがなされた場合の対応

法による指定医療機関又は健康保険法による保険医療機関のいずれかの指定が取り消された際に、両制度間で関連性を持たせて対応できるものとされました。

過去の不正事案への対応

旧法では対象となっていない指定医療機関の開設者であった者等についても、都道府県知事又は厚生労働大臣は、必要と認める事項の報告若しくは診療録等の提出等を命じ、又は当該職員に、実地に検査等させることができるものとされました。

不正利得の徴収金

偽りその他不正な手段により医療の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関があるときは、都道府県知事又は市町村長は、当該指定医療機関から、その返還させるべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができるものとされました。

指定医療機関への指導体制の強化

指定医療機関に対する指導等の実施に当たっては、都道府県知事が指定した指定医療機関等については、一義的には指定権者である都道府県知事が行うべきものですが、一部の指定医療機関における不適切な事案に効率的・効果的に対処できるよう、都道府県知事が指定した指定医療機関への報告等について、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が判断した場合には、厚生労働大臣も実施できるものとされました。

その他参考資料

その他詳細については「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(平成26年4月25日社援保発0425第11号厚生労働省社会・援護局長通知)を参照してください。)

指定医療機関の変更、廃止・休止・再開、処分、辞退の届け出について

生活保護指定医療機関等につきましては、開設者の名称・所在地等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止する場合に届出が必要となります。(みなし指定された介護機関につきましても、届出が必要です。)
※様式は医療機関・助産師・施術者・介護機関ともに共通です。
※所在地若しくは住所地を所管する福祉事務所を経由して提出してください。

指定医療機関等の手引きについて

生活保護法並びに中国残留法人等支援法により岡山市より指定を受けた医療機関等のために、基本的な手続きや留意事項について取りまとめた手引きを作成しています。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1244 ファクス: 086-803-1721