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【様式】生活保護法等に基づく医療機関の指定について

[2023年8月7日]

ID:32684

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新たな保険医療機関の指定申請

令和5年7月1日以降、病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保険医療機関の指定申請を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定申請を行うことができます(訪問看護ステーションは対象外)。

訪問看護ステーションまたは既存の保険医療機関の指定申請

訪問看護ステーションまたは既に保険医療機関の指定を受けている病院、診療所、薬局が生活保護法に基づく指定を希望する場合は、以下の指定申請書等を提出してください。

(1)申請に必要な書類

  1. 生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書
  2. 指定の欠格事由に該当しないことの誓約書(医療機関用)

(2)提出先(郵送可)

医療機関の所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)。

指定の有効期間(更新制)について

指定医療機関の指定更新申請

生活保護法による指定を受けた指定医療機関は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、指定の効力が失われます。

令和5年7月1日以降、病院、診療所、薬局は、中国四国厚生局へ保険医療機関の指定更新申請を行う際に、あわせて生活保護法に基づく指定更新申請を行うことができます(訪問看護ステーションは対象外)。

※ 指定の更新申請のみなし個人が開設する指定医療機関のうち、おおむね開設者(法人を除く)である医師や薬剤師のみが診療や調剤をしているもの、またはその配偶者等のみが診療や調剤に従事しているものについては、指定の効力を失う日の6か月前から3か月前までの間に指定更新を不要とする旨の申出をしなければ、更新申請があったものとみなされます。

訪問看護ステーションの指定更新申請

6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、指定の効果が失われるので、以下の指定更新申請書等を提出してください。

(1)申請に必要な書類

(2)提出先(郵送可)

訪問看護ステーションの所在地を管轄する福祉事務所(末尾に掲載)

提出先

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1244 ファクス: 086-803-1721