生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が、平成26年7月1日に全面施行され、指定助産機関(助産師)・指定施術機関(施術者)制度が見直しされました。
現行法の指定を受けている助産師・あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師につきましては、施行日(平成26年7月1日)において、改正法(第55条の1の規定)の指定を受けたものとみなされますが、旧法ではり師及びきゅう師として登録されている者が、施行後においても新法の規定によるはり・きゅうを行う場合には、新たに新法第55条第1項の規定による指定を受ける必要があります。
詳細については、下記リンクを参照してください。
平成26年7月1日以降に、生活保護法による出産扶助のための助産を担当しようとする助産師又は医療扶助のための施術を担当しようとするあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師につきましては、下記申請書類を所在地(助産所又は施術所を開設している場合)若しくは住所地(原則として住民票登録地)を管轄する福祉事務所へ提出してください。
※開設又は勤務している助産所・施術所ではなく、助産師・施術者個人を指定しますので、ご注意ください。
※上記3種類の書類を全て整えて、ご提出ください。
申請書等については、下記よりダウンロードしてください。
添付ファイル
旧法では対象となっていない指定助産機関又は指定施術機関であった者についても、岡山市長は、必要と認める事項の報告若しくは助産録等の提出を命じ、又は当該職員に、実地に検査等させることができることとなりました。
偽りその他不正な手段により助産又は施術の給付に要する費用の支払を受けた指定助産機関又は指定施術機関があるときは、岡山市長は、当該指定助産機関又は指定施術機関から、その返還させるべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができることとなりました。
指定助産機関及び指定施術機関に対する指導等の実施に当たっては、岡山市長が指定した指定助産機関又は指定施術機関については、一部の指定助産機関又は指定施術機関における不適切な事案に効率的・効果的に対処できるよう、岡山市長が指定した指定助産機関又は指定施術機関への報告等について、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が判断した場合には、厚生労働大臣も実施できることとなりました。
その他詳細については「生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について(平成26年4月25日社援保発0425第9号厚生労働省社会・援護局長通知)」を参照してください。
生活保護法並びに中国残留法人等支援法により岡山市より指定を受けた施術機関等のために、基本的な手続きや留意事項について取りまとめた手引きを作成しています。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1244 ファクス: 086-803-1721