[2021年10月4日]
ID:32675
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなりました。
生活保護法指定医療機関におかれましては、入院中の被保護者が転院を行う場合には、転院を行う必要性について、様式「転院事由発生連絡票」により管轄の福祉事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。
各指定医療機関におかれましては、下記様式により事前連絡をお願いいたします。
緊急転院等により、事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに管轄の福祉事務所へご連絡ください。
生活保護制度へのご理解とご協力をお願いいたします。
添付ファイル