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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の対応について(重要なお知らせ)

[2021年10月4日]

ID:32675

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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について

平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなりました。
生活保護法指定医療機関におかれましては、入院中の被保護者が転院を行う場合には、転院を行う必要性について、様式「転院事由発生連絡票」により管轄の福祉事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。

生活保護法指定医療機関へのお願い

各指定医療機関におかれましては、下記様式により事前連絡をお願いいたします。
緊急転院等により、事前連絡ができなかった場合には、転院後速やかに管轄の福祉事務所へご連絡ください。
生活保護制度へのご理解とご協力をお願いいたします。

医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1244 ファクス: 086-803-1721