
生活保護指定医療機関等へのお知らせ

【R8.4】生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について
国通知の改正により、令和8年4月から生活保護受給者のお薬手帳持参が原則化され、また、リスクが高いと思われる重複服薬・多剤投与者には、福祉事務所から対象者へ薬剤一覧表を渡して薬局で相談するよう指導を行う取り組みを実施することとされました。
【改正通知の要旨】
*薬学的リスクの低減、重複投薬の防止等のためお薬手帳を活用する
*重複・多剤投与者を医療関係者による医学的・薬学的な対応につなげていく
生活保護法指定医療機関および指定薬局の皆様におかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、以下のご対応をお願い申し上げます。
- 患者の服薬状況等を確認する際は、電子処方箋管理サービスの薬剤情報又はお薬手帳の活用をお願いいたします。
- お薬手帳を持参しない患者には、必要な処方を行ったうえで、適切な処方のためにはお薬手帳の持参が必要である旨をご指導、ご助言いただくようお願いいたします。改善が見られない場合は、必要に応じ福祉事務所へのご連絡(電話、医療要否意見書への付記等)をお願いいたします。
- 薬局の皆様におかれましては、薬剤一覧を持参した患者が来局した際には、薬剤師による専門的な対応(服薬状況等の確認、患者に対する服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処方内容に関する疑義照会や相談等)を行っていただきますようお願いします。併せて、対応結果について、福祉事務所にファックス等でご共有いただきますようお願いします。
- 医療機関の皆様におかれましては、薬局から処方内容に関する疑義照会や相談等があった際のご対応についてご協力いただきますようお願いいたします。また、福祉事務所から処方状況に関する照会、相談等があった際にも、ご協力をお願いいたします。

【R7.10】様式変更
令和7年10月14日からシステムで作成する以下の様式が変更になります。

【R3.4.1】生活保護法に関する様式の押印見直しについて

【R2.3.30】医療要否意見書の記載における留意事項について

生活保護指定介護機関へのお知らせ