[2024年9月17日]
ID:32676
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に、先発医薬品に比べて薬価が安くなっていることから、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
生活保護においても、従来から後発医薬品の使用促進に努めてまいりましたが、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の一部が平成30年10月1日から施行され、後発医薬品の使用が原則化されました。
生活保護を受けている方が調剤を受けに来られ、後発医薬品への変更が不可となっていない場合に、(1)在庫がない、(2)後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合を除き、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いします。また、(3)処方せん中に疑わしい点があることから、処方医に疑義照会を行い、処方医が先発医薬品が必要と判断された場合は、先発医薬品を調剤されるようお願いします。
(1)、(2)、(3)の事由により、先発医薬品を調剤した場合は、別紙様式に記載いただき、次の提出専用メールアドレスに電子メールで提出してください。
【メールアドレス】hogogeneric@city.okayama.lg.jp
令和6年10月1日より、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を患者希望で処方した場合、両者の差額の4分の1を患者が自己負担する選定療養が導入されます。ただし、生活保護受給者である患者については、以下の理由から選定療養費として特別の料金を徴収するケースは生じません。
生活保護受給者である患者は、患者が希望した場合であっても原則、後発医薬品を使用することとなっています。また、長期入院選定療養以外の選定療養は、医療扶助の支給対象とはならず、特別の料金を生活保護受給者が負担して、先発医薬品を使用することはできません。