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美容について

[2019年12月2日]

ID:19758

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美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいいます
美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
また、原則として、保健所の確認を得た美容所以外の場所において、美容の業をしてはいけません。

そのため、写真スタジオ・着物レンタル店などで(いわゆる儀式の前撮りとして)メイク、セット等を行うことも美容行為に該当しますので、保健所の確認を受けなければなりません。なお、まつ毛エクステンション、眉毛の施術も美容行為です。

美容所の開設

岡山市内で新たに美容所を開設するときは、開設前に、岡山市保健所に届出を行い、検査を受け、確認を得る必要があります。

開設届

記入例

書類作成の参考にしてください。

変更届・廃止届

承継届

承継届(譲渡)

承継届には「営業の譲渡が行われたことを証する書類」を添付してください。譲渡契約書等の写し等が該当します。必要な要件は以下のとおりです。

  • 譲渡人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 営業施設の名称、所在地
  • 当該営業の届出に係る事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日

承継届(法人の合併・分割)

承継届(相続)

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 環境衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757

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