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出張理容・出張美容について

[2016年5月12日]

ID:18653

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理容・美容行為は理容師・美容師でなければ施術することができません。
さらに、理容師・美容師であっても保健所の確認を受けた理容所・美容所でなければ施術することができません。
ただし、次のような場合には理容所・美容所以外の場所でも施術することが認められています。

理容所・美容所以外で理容・美容行為ができる場合

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない方
  2. 留置施設、拘置所、刑務所等に収容されている方
  3. 社会福祉施設等に入所している方
  4. 婚礼その他の儀式に参列する方(その儀式の直前に行うものに限る。)
  5. 災害等により避難所等に避難している方

※1.2.3.の場合には、事前に出張先を管轄する保健所へ届け出をお願いします。

提出書類

  1. 理容師美容師出張業務開始届
  2. 結核、感染性の皮膚疾患の有無に関する医師の診断書※
  3. 理容師・美容師免許証の写し※
    (窓口で原本確認をしますので原本もご持参ください。)

※2.と3.については岡山県内の理容所・美容所に現在従業者登録している方は省略することができます(所管する保健所で確認できた場合)。

衛生管理など

作業環境や携行品などの管理については「岡山市理容師及び美容師の出張業務に係る指導指針」に基づいて行ってください。

様式はこちらから(ワード・エクセル版)

様式はこちらから(PDF版)

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 環境衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757

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