ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

開発指導課業務内容

[2023年7月26日]

ID:3188

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

開発関係の手続き

都市計画法とは

農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることを基本理念とする法律です。建築物や工作物を設置する場合には、市街化区域では用途地域による規制があります。また市街化調整区域では、市街化を抑制すべき区域ということから、開発許可などの一定の条件を満たす必要があります。

開発許可

主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更することを開発行為といいます。原則的に、市街化区域では1000平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域ではすべての開発行為に対して(農家住宅等の特定のものを除く)、岡山市長による開発許可が必要となります。

建築許可

原則的に、市街化調整区域においては、開発許可を受けた開発区域以外の土地では建築許可を受けなければ建築できません。

都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書の交付

建築基準法に基づく建築確認を受けようとする場合に、建築主事等から求められれば、その内容が都市計画法に適合しているかどうかの証明書を交付することができます。

※全体版:岡山県、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市と共通の手引き内容

※各行政庁編(岡山市):申請手数料、条例(法第34条第11号関係)、開発審査会案件運用基準(法第34条14号関係)等

※開発許可制度運用指針(国土交通省ホームページより別ウィンドウで開く

宅地造成等規制法とは

宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域(宅地造成規制区域)において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のための必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。岡山市内の宅地造成規制区域が指定されたのは、昭和43年6月29日です。指定された区域については開発指導課までお尋ねください。
また現在、岡山市内で造成宅地防災区域に指定した区域はありません。

宅地造成許可

宅地造成規制区域内において、下記のいずれかに該当する工事をする場合には許可が必要です。

  • 切土で、高さ2メートルを超える崖を生じる場合
  • 盛土で、高さ1メートルを超える崖を生じる場合
  • 切土、盛土を同時にする場合で、盛土をした部分に1メートル以下の崖を生じ、かつ切土及び盛土をした部分に2メートルを超える崖を生じる場合
  • 上記のいずれにも該当しない切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合

宅地造成届出

宅地造成区域内において、許可に該当しない工事であっても下記のいずれかに該当する場合には届出が必要です。

  • 高さ2メートルを超える擁壁又は雨水等の排水施設の全部又は一部を除却する場合
  • 宅地以外の土地を宅地にする場合

岡山市埋立行為等の規制に関する条例とは

土砂による埋立て及び土砂の採取といった行為について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的として平成17年9月1日に施行されました。これにより、一定の規模についての土砂による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積及び土砂の採取といった行為(条例で規定する場合を除く。以下「埋立行為等」という。)を行う際には、市長の許可を受ける必要があります。

許可の対象

原則的に、施工区域の面積が1,000平方メートル以上の埋立行為等を行おうとする事業者は、市長の許可を受ける必要があります。

許可後の報告、届出等

許可後においても、「土砂管理台帳」の作成による定期的な報告が必要です。また、面積や規模等によっては、「土砂搬入計画」の届出や、「水質検査」の実施・報告が必要になります。

(注釈)上記の内容は簡略化して書いておりますので、詳しくは開発指導課まで直接ご相談ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部開発指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723

お問い合わせフォーム