農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることを基本理念とする法律です。建築物や工作物を設置する場合には、市街化区域では用途地域による規制があります。また市街化調整区域では、市街化を抑制すべき区域ということから、開発許可などの一定の条件を満たす必要があります。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更することを開発行為といいます。原則的に、市街化区域では1000平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域ではすべての開発行為に対して(農家住宅等の特定のものを除く)、岡山市長による開発許可が必要となります。
原則的に、市街化調整区域においては、開発許可を受けた開発区域以外の土地では建築許可を受けなければ建築できません。
建築基準法に基づく建築確認を受けようとする場合に、建築主事等から求められれば、その内容が都市計画法に適合しているかどうかの証明書を交付することができます。
添付ファイル
※全体版:岡山県、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市と共通の手引き内容
※各行政庁編(岡山市):申請手数料、条例(法第34条第11号関係)、開発審査会案件運用基準(法第34条14号関係)等
※開発許可制度運用指針(国土交通省ホームページより別ウィンドウで開く)
土砂による埋立て及び土砂の採取といった行為について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的として平成17年9月1日に施行しましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始に伴い、令和7年4月1日に条例を廃止しました。
開発行為、市街化調整区域での建築、宅地造成等に関する手続き・相談については、周辺土地の状況、土地・建築物の履歴等、様々な情報に基づく個別的判断が必要であり、メールや電話による場合、当課と相談者の間において、認識に相違が生じる恐れがあるため、開発指導課窓口(本庁舎6階)においてのみ受付けています。
お手数ですが、相談の際は、敷地の所在が分かる地図、公図、土地及び建築物の登記事項証明書等をご用意いただき、開発指導課窓口までお越しくださいますようお願いします。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723