よくある質問
よくある質問
[2024年2月2日]
ID:FAQ-334
先日、去年の所得についての確定申告は済ませたのですが、それとは別に、市県民税申告も必要なのですか?
前年(1月から12月)分の所得に関する確定申告をされた場合は、市県民税申告をしたものとみなされますので、原則としては、改めて市県民税申告を行っていただく必要はありません。(地方税法第317条の3)
ただし、市県民税に特有の申告項目がありますので、確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」には、該当する内容を漏れなく記入してください。記載されていない場合、個人市県民税の税額等に影響する場合があります。
次のような事項(例示)に該当する場合、特に記入漏れにご注意ください。
なお、例外的に確定申告と市県民税申告とを別々に行う必要がある代表的な事例を、以下に掲げておきます。
り災により住宅や家財等に損害を生じた場合、資産の損害のうちの一定の部分を「雑損控除」として確定申告に含めることができます。しかし、それとは
別に、「災害減免法」に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際に、ご自身で選択できます。
ただし、「雑損控除」を選択された場合には、その内容が翌年度の市県民税の税額の計算に反映されます(このことについての市県民税申告は不要です)が、「災害減免法」の適用を選択された場合、その内容は翌年度の市県民税には反映されません。そのため、「雑損控除」を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。
「雑損控除」や「災害減免法」については、こちらもご覧ください。
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