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空家等適正管理支援事業(リフォーム)

[2016年9月1日]

ID:6210

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適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。

事業の概要(詳細につきましては下記「参考資料」をご覧ください。)

補助金交付の対象者

  • 空き家の所有者または所有者(個人)の承諾をうけた賃借人(個人)
  • 市税を滞納していない人
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない人

補助対象住宅

  • 岡山市内にある一戸建て住宅で、次のア、イのいずれかに該当するもの。                                ただし、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。                            ア 空家法第2条第1項に規定する空家等                                                     イ 空き家情報バンクに登録するもの(補助事業者によって再度入居が行われない住宅であること)                                              
  • 次のウ、エのいずれかに該当するもの。
    ウ 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であるもの。
    エ 昭和56年5月31日以前に着工されたもののうち、補助事業が完了するまでに耐震診断結果を提出できるもの。
    耐震診断・改修補助についてはこちらをご確認ください。)
  • リフォーム後に居室、台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備がある居住用のもの。
    ※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法

補助条件

改修後、活用すること
(賃貸や売却するほか、自己または親族等が居住することも可)
※賃貸や売却にあたっては「岡山市空き家情報バンク」をご活用ください。

なお、市街化調整区域にある住宅については、賃貸等が制限される場合があります。あらかじめご相談ください。

補助事業

  • 市内の施工業者による居住用部分の工事で、下記に掲げるもの
    (1)「耐震改修等」「バリアフリー改修」「省エネルギー改修」のいずれかを含むリフォーム工事
    (経費の合計額が50万円以上のもの)
    (2)附帯工事(家財道具等の搬出処分、屋内外の清掃)
  • 令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。

木造住宅耐震改修補助制度についてはこちらをご確認ください。

補助金額

工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の3分の1を補助します。(千円未満切り捨て)
補助金の上限は50万円です。
※予算がなくなり次第終了します。

手続きの流れ

申請受付 令和6年4月8日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで                                (昭和56年5月31日以前に建築着工した建物の申請受付は、令和6年10月25日(金曜日)まで)
※補助要件の確認及び添付資料のご案内のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、あらかじめご連絡ください。)
※予算に達し次第受付を終了します。

補助金申請の流れ

参考資料

代理受領制度について

平成30年度より、リフォーム工事の補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度の利用が可能となりました。この制度については、これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な金銭負担を軽減するものです。詳しくはお問い合わせください。

代理受領制度

リフォームに関する相談機関

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730

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