岡山市すこやか住宅リフォーム助成制度
身体機能の低下や身体の障害のために日常生活に介助を要する高齢者及び障害者が自宅において暮らしやすい生活ができるよう住宅(家主の承諾が得られる借家を含む)を改造しようとする場合に、その費用の一部を助成しようという制度です。
対象者
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 60歳以上で身体機能の低下や障害等のために日常生活を営むうえで介助を要する方(65歳以上は必ず要介護・要支援認定を受けている方)
- 64歳以下で身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に障害のある方で日常生活を営むうえで介助を要する方
注釈
- 65歳以上の方及び介護保険の特定疾病に該当する方は、介護保険の認定を受けてください。
- 世帯員全員が市税を完納していること等が必要です。
- この制度は対象となる方とその同一世帯で1回しか利用できません。(住民票上別世帯となっていても同居している場合は同一世帯とみなします。)
対象となる工事
浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所、外部進入路などの改造で、対象者の居住に適するように改造することにより、対象者の自立の助長、介護者の負担軽減が図られる工事で標準的仕様の工事に限ります。
- 助成申請前に着手又は完了している改造工事は助成対象になりません。
- 新築又は改築・増築、維持補修的な工事、部屋の模様替え工事は対象となりません。
申請時に必要な書類等
- 住宅改造工事の計画書(図面等)
- 工事見積書
- 改造前の状況を示す写真
- 世帯員全員の前年度市県民税・固定資産税課税及び納税証明書(すこやか住宅リフォーム助成事業用の専用様式)※各福祉事務所、各支所の職員が訪問調査時にお渡しします
助成額
市長が適当と認める額の5分の3(市民税非課税世帯は4分の3、生活保護世帯は3分の3)です。
ただし、60万円を限度とします。
「介護保険法の住宅改修費の支給」および「岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改修費の給付」を受けることができる場合は助成額から20万円を減額します。その場合40万円が限度となります。
注釈
- 改造工事は申請から完了までを同じ年度内(4月1日から翌年3月31日)に行うようにして下さい。
- 年度途中で予算がなくなった場合は、その時点で終了となります。
相談窓口
具体的な工事内容等のお問い合わせは管轄の各福祉事務所または各支所へ
- 北区中央福祉事務所 086-803-1209
- 北区北福祉事務所 086-251-6532
- 中区福祉事務所 086-901-1233
- 東区福祉事務所 086-944-1822
- 南区西福祉事務所 086-281-9620
- 南区南福祉事務所 086-230-0323
- 御津支所総務民生課 086-724-1111
- 灘崎支所総務民生課 086-363-5201
- 建部支所総務民生課 086-722-1112
- 瀬戸支所総務民生課 086-952-1112
パンフレット・要綱
※パンフレットは令和6年1月にリニューアルしておりますが、今までのパンフレットも引き続き使用できます。
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