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医療費助成/子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度

中学生までのお子様が病院などで受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
(小中学生は入院医療費のみ助成します)

対象

岡山市に居住する小学校就学前の乳幼児(生まれた日から満6歳に達した年度の末日まで)
助成方法

医療機関の窓口に健康保険証と「乳幼児医療費受給資格証」を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担はありません。

手続き

次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。

  1. 健康保険証(乳幼児の氏名の記載されたもの)
  2. 印判  
岡山市に居住する小中学生(満15歳に達した年度の末日まで)
助成範囲  

平成22年6月1日以降の入院医療費

助成方法

・入院期間  平成22年6月1日から平成23年3月31日
 医療機関へ自己負担額を支払った後、払い戻しを受けてください。
 (申請方法は、下記の「払い戻しがある場合」と同じです。)

・入院期間  平成23年4月1日から
 申請者に対し「子ども医療費受給資格証」を交付します。
 医療機関の窓口に健康保険証と「子ども医療費受給資格証」を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担はありません。

手続き

次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。

  1. 健康保険証(子どもの氏名の記載されたもの)
  2. 印判

 

払い戻しがある場合

医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。

  • 県外の医療機関にかかったとき
  • 県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき

次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。

  1. 医療費給付申請書(医療機関の証明があるもの、または領収書(レシート不可)を添付)
  2. 「乳幼児医療費受給資格証」又は「子ども医療費受給資格証」(お持ちの方)
  3. 健康保険証
  4. 印判
  5. 申請者の振込口座がわかるもの  

医療保険各法の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求をしていただく必要があります。

高額療養費とは
 医療費の自己負担額のうち、保険給付分が自己負担限度額(一般の場合は80,100円)を超えた場合、その超過分が、高額療養費として
 保険者 (お子様が加入されている健康保険)から支給されます。
 (なお、自己負担限度額は所得によって異なりますので、加入されている保険者にご確認ください。)

子ども医療費は、医療費の自己負担額(保険給付分)から高額療養費を差引いた額を支給しますので、高額療養費に該当する場合は、
子ども医療費給付申請の際に、上記の1から5に加え、保険者への高額療養費請求後に保険者から発行される「支給決定通知書」を添付
してください。

高額療養費の請求や支給のことは、直接保険者へお問い合わせください。
 (岡山市国民健康保険に加入の方は、下のリンクを参照ください。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉局医療助成課医療助成係
電話:086-803-1219
所在地:〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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