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介護保険サービス利用時の負担割合について

[2018年4月19日]

ID:7488

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介護保険サービスを利用した場合、かかった費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。

利用者負担が3割になる方

本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以上の方〉の年金収入+年金以外の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯463万円以上の方

利用者負担が2割になる方

本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者〈65歳以上の方〉の年金収入+年金以外の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上の方
上記の要件を満たす方のうち、3割負担の基準に該当しない方

利用者負担が1割になる方

2割、3割負担の基準に該当しない方

本人の合計所得金額が160万円未満、本人が市区町村民税非課税者または生活保護受給者など

利用者負担の判定の流れ

利用者負担の判定の流れの画像

※負担割合判定で用いる「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額(収入から必要経費を差し引き、所得控除する前の額)から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を除いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円が控除されます。(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。)
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯をさします。

負担割合証について

負担割合証は、要介護・要支援認定を受けている方と事業対象者の方にお送りしています。
介護サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」と、「介護保険負担割合証」の両方を提示してください。
負担割合証の有効期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
※被保険者証の認定の有効期間とは異なりますのでご注意ください。
※世帯構成の変更や所得の修更正があった場合は、有効期間の途中でも負担割合が変更となる場合があります。
※転入された方は前住所地への所得状況確認後に、さかのぼって一部負担金の割合が見直される場合があります。

交付時期

  • すでに認定を受けている方・・・新年度の世帯の所得区分判定をし、毎年7月下旬に交付されます。
  • これから要介護(支援)認定等を受けようとする方・・・認定等結果の通知とあわせて交付されます。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869

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