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居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書について

[2017年4月25日]

ID:7702

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介護保険のサービス計画(ケアプラン)の作成を依頼した事業所について、下記の申請書に記入の上、各福祉事務所に提出してください。

介護サービス計画・介護予防サービス計画を作成依頼する場合や介護予防ケアマネジメントを依頼する際には、あらかじめ岡山市へ計画作成依頼届出書の提出が必要です。

計画作成依頼届出書の提出が必要な場合

  • 初めて介護サービス計画・介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼するとき
  • 介護給付と予防給付をまたいで要介護度が変更となったとき
  • 介護予防給付と予防給付をまたいだ要介護度を見込んで、区分変更申請(要支援・要介護者新規申請)をするとき

    (認定結果が出てからではなく、暫定ケアプランを作成するとき)

  • 岡山市へ届け出ている居宅介護(予防)支援事業所を変更するとき

    (受託事業者の変更も含む)

未提出の場合

代理受領不可(国保連への請求)が不可となりますので、ご注意ください。


ケアプランが存在していても、計画作成依頼届出書の提出がなければ、利用者が一旦全額負担(10割負担)をしなければならず、全額負担後に9割から7割の払い戻しを受けるための申請が必要となる場合があります。


岡山市介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防ケアマネジメント手続きマニュアルより抜粋(リンク先に飛びます)

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1240 ファクス: 086-803-1869

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