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介護保険福祉用具購入費の支給について

[2025年9月4日]

ID:33655

排泄や入浴の際に使われる貸与になじまない用具を購入した場合、自己負担分を除いた購入費を支給します。ただし、市が指定する特定福祉用具販売事業者で購入したものに限ります。(※特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具販売に際し、利用者ごとに個別の福祉用具サービス計画の作成が義務づけられていますので、ご留意ください。)

対象種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

    【選択制の対象となる福祉用具】
  • スロープ(申請時に配置図の添付が必要。「福祉用具申請の流れ」別ウィンドウで開くを参照
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助つえ(松葉づえを除く)

※本市では、特定福祉用具の購入費給付対象となる商品について、公益財団法人テクノエイド協会の判断を基準としており、福祉用具情報システム(TAIS)で「購入」マークが掲載されたものを原則として支給対象としています。オーダー品の購入や、不明な点は、必ず購入前に高齢者支援課までご相談ください。 

  福祉用具情報システム(TAIS) 「公益財団法人テクノエイド協会」のページ

   https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php別ウィンドウで開く

申請書類

令和6年8月から 受領委任払が利用できるようになりました

福祉用具購入費の支給方法が、償還払に加え、受領委任払(利用者は自己負担分のみ負担、市が販売事業所等へ給付費部分を支払う)も利用できるようになりました。

負担割合の考え方

購入日=領収証の日付とし、領収証記載日時点の負担割合を適用します。

ただし、口座引き落とし等により事業者が領収する時期が遅れる場合であって、

当該時期の遅れにより利用者負担割合が変更になってしまうような事例については、

納品書を添付することで納品日時点の負担割合を適用します。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869

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