福祉用具購入費の支給方法が、償還払に加え、受領委任払(利用者は自己負担分のみ負担、市が販売事業所等へ給付費部分を支払う)も利用できるようになりました。
排泄や入浴の際に使われる貸与になじまない用具を購入した場合、自己負担分を除いた購入費を支給します。ただし、市が指定する特定福祉用具販売事業者で購入したものに限ります。(※特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具販売に際し、利用者ごとに個別の福祉用具サービス計画の作成が義務づけられていますので、ご留意ください。)
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【選択制の対象となる福祉用具】
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購入日=領収証の日付とし、領収証記載日時点の負担割合を適用します。
ただし、口座引き落とし等により事業者が領収する時期が遅れる場合であって、
当該時期の遅れにより利用者負担割合が変更になってしまうような事例については、
納品書を添付することで納品日時点の負担割合を適用します。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869