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岡山市ごみ処理施設周辺の環境調査について

[2023年7月7日]

ID:11909

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令和4年度のごみ処理施設周辺ダイオキシン類環境調査結果のお知らせ

 快適な市民生活や活力ある事業活動を営んでいく上で、ごみの処理は欠かすことができません。市のごみ処理施設は令和5年4月現在、可燃ごみを処理する焼却施設が2箇所(岡南環境センターは令和3年度末で廃止)、資源化物の選別を行う資源選別施設が2箇所、また、埋立ごみを処分する最終処分場が1箇所あります。これらごみ処理施設は、環境保全や公害防止などに万全の対策を講じており、特に処理施設から排出される有害物質については、厳しく継続的に監視しているほか、ダイオキシン類についても周辺地域の環境調査を行っています。令和4年度に実施した市内の焼却施設(東部クリーンセンター・当新田環境センター)周辺および山上最終処分場の浸出水処理施設放流先のダイオキシン類環境調査結果は次のとおりで、すべての調査項目において環境基準値を満たしています。なお、今後とも周辺環境の調査結果につきましては、公表していく予定です。

焼却施設周辺のダイオキシン類調査結果

山上最終処分場の浸出水処理施設放流先のダイオキシン類調査結果

令和4年度 ダイオキシン類調査結果
調査対象(単位)調査地点(所在地)試料採取回数試料採取日測定結果環境基準値(注釈1)
放流水(pg-TEQ/L)(注釈2)浸出水処理施設放流口1回目8月29日0排出基準10以下(注釈3)
放流水(pg-TEQ/L)(注釈2)浸出水処理施設放流口2回目2月6日0排出基準10以下(注釈3)
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2)山ノ上川(放流先上流)1回目8月29日0.0421.0以下
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2)山ノ上川(放流先上流)2回目2月6日0.0251.0以下
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2)山ノ上川(放流先下流)1回目8月29日0.0341.0以下
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2)山ノ上川(放流先下流)2回目2月6日0.0301.0以下
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2)山ノ上川(石妻川合流点上流)1回目8月29日0.12150以下
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2)山ノ上川(石妻川合流点上流)2回目2月6日0.35150以下
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2)山ノ上川(石妻川合流点下流)1回目8月29日0.17150以下
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2)山ノ上川(石妻川合流点下流)2回目2月6日2.5150以下
  • 注釈1 環境基準値
    ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
    pg(ピコグラム)1兆分の1グラム。
  • 注釈2 TEQ(毒性等量)
    ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)の毒性を1として換算して合計したもの。
  • 注釈3 排出基準
    ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号)による。

各処分場跡地の浸出水処理施設放流先のダイオキシン類調査結果

令和4年度
調査対象(単位)

山田

(注釈1)

浅越

(注釈1)

松ヶ鼻

(注釈1)

正儀

(注釈1)

古都南方

(注釈1)

環境基準値(注釈2)
試料採取日9月14日9月15日9月14日9月16日9月15日
放流水(pg-TEQ/L)注釈30000.000500.09010以下
河川上流水(pg-TEQ/L)注釈3-0.690.0980.580.0941.0以下
河川下流水(pg-TEQ/L)注釈3-0.540.140.230.471.0以下
上池/大正池(pg-TEQ/L)注釈30.38/
0.087
----1.0以下
池底質〔上池/大正池〕(pg-TEQ/g)注釈348/16----150以下
  • 注釈1:地名
    最終処分場の名称を表記しています
  • 注釈2:環境基準値
    ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
    pg(ピコグラム)1兆分の1グラム。
  • 注釈3:TEQ(毒性等量)
    ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8,-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)を1として換算して合計したもの。
  • 注釈4:排出基準
    ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年1月14日総理府・厚生省令第2号による)

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