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埋立処分が終了している最終処分場におけるダイオキシン類調査結果について

[2026年8月3日]

ID:11895

令和7年度ダイオキシン類調査結果のお知らせ

埋立処分は終了しているものの、廃止の確認を受けていない一般廃棄物の最終処分場のうち、浸出水処理施設を設置している最終処分場のダイオキシン類の調査結果は下表のとおりです。

令和7年度
調査対象※1
(単位:pg-TEQ/L)※3
古都南方山田松ヶ鼻正儀浅越基準値※2
試料採取日9月5日6月16日6月18日9月5日6月9日
放流水0.00120.00160.0310.00240.0007710以下
モニタリング井戸(上流)0.00550.0430.0130.0120.0171.0以下
モニタリング井戸(下流)0.0220.410.000680.000680.0201.0以下
地下水集排水設備0.0150.00371.0以下

埋立処分は終了しているものの、廃止の確認を受けていない一般廃棄物の最終処分場のうち、保有水等を公共用水域へ排水していない最終処分場の保有水等のダイオキシン類調査結果は以下のとおりです。(保有水等は浸出水処理施設を設置している処分場へ搬出し処理しています。)

令和7年度
調査対象※1
(単位:pg-TEQ/L)※3
高松田中東畦西畦瀬戸町基準値※2
試料採取日9月18日6月23日
10月30日
7月18日
10月30日
10月9日
保有水等ピット水(東):0.0011
ピット水(西):0.0020
0.00120.100.1910以下
モニタリング井戸(上流)1.0以下
モニタリング井戸(下流)0.00170.00200.00441.0以下
  • ※1:地名
    最終処分場の名称を表記しています。
  • ※2:基準値
    放流水及び保有水等はダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年1月14日総理府令・厚生省令第2号)において定められた値。モニタリング井戸及び地下水集排水設備はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
  • ※3:TEQ(毒性等量)
    ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8,-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)を1として換算して合計したもの。なお、単位で用いられる pg(ピコグラム)は1兆分の1グラム。

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環境局環境施設部環境施設課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896

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