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廃棄物処理法に基づく指定区域について

[2026年1月20日]

ID:77367

指定区域の指定状況について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下

にある土地であって政令で定めるものの区域を指定区域として次のとおり指定しています。

 詳細については、環境局環境部環境事業課で指定区域台帳を閲覧することができます。

 なお、産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地の指定状況については、産業廃棄物対策課へご確認ください。

廃棄物処理法に基づく指定区域一覧表(令和8年1月19日時点)
整理番号 指定年月日 指定告示  区域の所在地埋立地の区分(施行令第13条の2) 
 環事-1令和8年1月19日令和8年1月19日岡山市告示第26号 (PDF形式、42.93KB)岡山市北区御津紙工3780、3782、3764-3、3764-4 第1号【一般廃棄物に係るもの】

 指定区域の指定に記載される大字、地番等は、各告示の備考中「令和○年◎月△日における行政区域その他の区域によって表示」とある令和〇年◎月△日における大字、地番等ですのでご注意ください。

土地の形質の変更について

 ・指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合には、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。

 ・指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課 事業係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1298 ファクス: 086-803-1876

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