
離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました(親権・養育費・親子交流等)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
また、離婚をするときに考えておくべきことについて、次の法務省のホームページを合わせて参照くだい。
法務省ホームページ 離婚を考えている方へ 離婚をするときに考えておくべきこと別ウィンドウで開く