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岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例-よくある質問4(自転車小売業・レンタル業に関すること)

[2020年11月9日]

ID:25765

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よくある質問4(自転車小売業・レンタル業に関すること)

Q1.自転車小売業者は、何をしなければなりませんか。

 自転車の販売、修理、整備の際に、顧客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の有無について確認し、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供しましょう。

Q2.自転車貸付業者(レンタル事業者)は、何をしなければなりませんか。

  • 顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。また、相手の財産に損害を与えた場合も、賠償することができるよう保険等の加入に努めなければなりません。(自転車の貸付けの有償・無償は問いません)。補償の条件や補償範囲等の詳しい内容は、保険会社にお問い合わせください。
  • 顧客に対して、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供しましょう。 
  • 貸し付ける自転車の点検整備を行いましょう。

Q3.自転車を貸し出している場合は、どのような保険に加入すればよいですか。

 通常の事業者と同様に、事業活動での自転車利用を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。

 しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となることが考えられます。そのため、保険会社と協議の上、貸し出している自転車の利用全般を補償する保険への加入をお願いします。

 また、レンタル事業者だけでなく、有償無償を問わずホテルなどで継続して自転車の貸し出しサービスを行なっている場合も、同様の保険加入が必要となります。

Q4.ホテルや旅館などで貸出用自転車を借りた場合、借りた側も保険に加入しなければなりませんか。

 有償、無償を問わず、業として自転車を貸し出す場合、貸し出す側に自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。

 貸出用自転車を借りる場合は、ホテル・旅館や自転車貸付業者(レンタル事業者)等に、自転車を借りる時に保険加入を確認してください。

岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の概要はこちら

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 以下、各担当部署にお電話ください。 ファクス: 以下、各担当部署にご送信ください。

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