岡山市は、通勤通学の交通手段としての自転車分担率が政令市で3番目に高い状況であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されている一方で、市内でも自転車関連事故は、減少傾向とは言え依然として多い傾向であり、近年、自転車による人身事故では、高額な損害賠償が求められる事例が増えてきています。
しかしながら全国的にも、自転車利用者の保険加入の割合は高いとは言えず、併せて自転車マナーも決して良いとは言えません。先の市民意識調査では、“自転車損害賠償責任保険への加入”については「加入していない」との回答が60.2%、“交通ルールの遵守やマナーの良さ”については「不満」「やや不満」との回答が全体の59.1%となっているなど、本市における自転車利用の課題が出てきています。
これらの課題を解決するためには、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、市や市民、関係機関、関係団体、事業者など地域社会を構成する方々と一体となって、交通ルールの遵守や道路の整備、保険への加入、交通安全の教育・啓発などに取り組む必要があり、議員提案により条例として令和2年9月28日に議決されました。施行は令和3年4月1日です。
岡山市内で自転車を利用する全ての方が対象です。
令和2年中は、市内で年間463件の自転車事故が発生しており、市内で発生した交通事故の約2割を占めています。また、負傷者数は452人で、そのうち高校生が66人、高齢者が61人となっています。
本条例において自転車は、道路交通法第2条第1項第11号の2と同じと定義しています。
自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールによる運転する車を除く。)であって、身体障がい者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
これにより、電動アシスト付き自転車は自転車に該当しますが、車イス、キックボード、一輪車は該当しません。
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