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岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例-よくある質問1(条例の概要、経緯等)

[2021年3月31日]

ID:25762

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よくある質問1(自転車条例の概要、経緯等)

Q1.なぜ、この条例が制定されたのですか。

 岡山市は、通勤通学の交通手段としての自転車分担率が政令市で3番目に高い状況であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されている一方で、市内でも自転車関連事故は、減少傾向とは言え依然として多い傾向であり、近年、自転車による人身事故では、高額な損害賠償が求められる事例が増えてきています。

 しかしながら全国的にも、自転車利用者の保険加入の割合は高いとは言えず、併せて自転車マナーも決して良いとは言えません。先の市民意識調査では、“自転車損害賠償責任保険への加入”については「加入していない」との回答が60.2%、“交通ルールの遵守やマナーの良さ”については「不満」「やや不満」との回答が全体の59.1%となっているなど、本市における自転車利用の課題が出てきています。

 これらの課題を解決するためには、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、市や市民、関係機関、関係団体、事業者など地域社会を構成する方々と一体となって、交通ルールの遵守や道路の整備、保険への加入、交通安全の教育・啓発などに取り組む必要があり、議員提案により条例として令和2年9月28日に議決されました。施行は令和3年4月1日です。

Q2.条例の対象はだれですか。

 岡山市内で自転車を利用する全ての方が対象です。

Q3.市内では、どのくらい自転車事故が発生しているのですか。

 令和2年中は、市内で年間463件の自転車事故が発生しており、市内で発生した交通事故の約2割を占めています。また、負傷者数は452人で、そのうち高校生が66人、高齢者が61人となっています。

Q4.自転車の定義を教えてください。また、電動アシスト付き自転車、車イス、キックボード、一輪車は自転車に含まれますか。

 本条例において自転車は、道路交通法第2条第1項第11号の2と同じと定義しています。

道路交通法第2条第1項第11号の2

 自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールによる運転する車を除く。)であって、身体障がい者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

 これにより、電動アシスト付き自転車は自転車に該当しますが、車イス、キックボード、一輪車は該当しません。

岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の概要はこちら

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市民生活局市民生活部生活安全課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 以下、各担当部署にお電話ください。 ファクス: 以下、各担当部署にご送信ください。

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