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年金の手続き

[2024年4月1日]

ID:11539

忘れていませんか、年金の手続き

成人、就職・転職・離職、引越し、結婚などの場合は、国民年金に関する手続きが必要となります。

20歳になったとき

20歳になると国民年金に加入します。※厚生年金(共済組合)に加入している人を除く。

20歳になった人には、20歳の誕生日から概ね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」等が送付されます。20歳の誕生日から約2週間ほど経過しても届かない場合は、お近くの年金事務所もしくは各区役所等にご連絡ください。

なお、付加保険料や前納の申出、国民年金保険料免除・納付猶予申請、国民年金学生納付特例申請、口座振替などは別途手続きが必要です。

「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。

就職・転職・退職などのとき

会社に就職したとき

厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先の事業所を通じて行います。被扶養配偶者がいる場合も同様です。(詳しくは、勤務先の事業所にお尋ねください。)

会社を退職したとき

厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳前に退職したときは、住所地の市区町村役場(岡山市の場合、各区役所等)で、国民年金第1号被保険者への手続きが必要です。また、第1号被保険者にはならず、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。

扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、その方の第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。

結婚など(被扶養配偶者になった、被扶養配偶者でなくなった)

結婚等により、被扶養配偶者になったとき

結婚した場合や、退職したり収入が減ったりして厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。この手続きは、配偶者の勤務先の事業所を通じて行われます。

被扶養配偶者でなくなったとき

本人の収入が増えて扶養から外れたり、配偶者が退職したりしたときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。住所地の市区町村役場(岡山市の場合、各区役所等)で手続きしてください。

厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったとき

60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者ではなくなりますので、住所地の市区町村役場(岡山市の場合、各区役所等)で第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

引越し(住所が変わった)

引越により、住所を変更したとき

日本年金機構においてマイナンバーと基礎年金番号が結びついている人の場合、届出は原則不要です。(マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。)
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人等は、引っ越してから14日以内に、引っ越し先の市町村で住所変更の手続きをしてください。

年金を受け取るとき

原則65歳になって老齢基礎年金を受け取ることができるようになったとき、あるいは、60歳になってから「繰り上げ請求」を希望される場合には、請求の手続きが必要です。
また、不測の事故等による障害基礎年金や遺族基礎年金についても、請求の手続きが必要です。

ただし、過去において厚生年金(または共済組合)の加入期間や、国民年金第3号被保険者期間がある人の場合、年金の請求の手続きは、もよりの年金相談センターまたは年金事務所で行ってください。岡山市の窓口(区役所等)では手続きできませんので、ご注意ください。

死亡

国民年金被保険者が亡くなったとき

国民年金被保険者の期間中に死亡した場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度に該当する場合があります(受給する要件を満たしている必要があります)。

年金受給者が亡くなったとき

年金を受給されている人が死亡した場合も手続きが必要となります。

受給している年金によって手続き方法が異なりますので、もよりの年金相談センター又は年金事務所へご相談ください。

手続き・ご相談

国民年金の手続きには

各種手続きには、基礎年金番号通知書(年金手帳)等をご持参ください。

また、届出や請求等の手続きについて、添付書類が異なりますので、事前にご確認ください。

電子申請について

国民年金に加入中の人、また、これから加入される人も、マイナポータルから電子申請ができます。電子申請には、「いつでも申請ができる、処理状況や申請結果の確認ができる」などのメリットがあり大変便利ですので、ぜひご活用ください。
※マイナポータルの利用には事前の登録が必要です。

対象申請

  • 国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
  • 国民年金保険料学生納付特例の申請

マイナポータルを利用した申請の詳細についてはこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く

国民年金のご相談は、ねんきんダイヤル、街角の年金相談センター、年金事務所へ!

こちらもご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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