食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、岡山市低所得の子育て世帯生活支援金(以下「支援金」という。)の支給を行います。(岡山市独自事業)
令和5年度低所得の子育て世帯生活支援金について、申請期間は終了しました。
『令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国の給付金)』(以下「特別給付金」という。)の支給対象者とは、児童扶養手当受給者や児童手当受給者で令和4年度又は令和5年度の市民税均等割非課税の方などです。
岡山市から特別給付金を受給した方のほか、岡山市以外の自治体から特別給付金を受給し、転入等で岡山市に住所を有する方も対象になります。詳しくは「4.支給手続き」をご覧ください。
特別給付金の詳細は下記をご参照ください。
1世帯あたり5万円
令和5年10月27日
特別給付金を支給した口座へ振込みます。※申請手続きは必要ありません。
対象の方には令和5年10月5日に通知を発送予定です。
ただし、支援金の支給対象者として通知が届いた場合であっても、以下の(1)から(3)に該当する方は、それぞれ届出書をダウンロードし、担当課まで提出する必要があります。
(1)支援金の受給を拒否される場合や支給要件を満たさない場合
支援金の支給対象者として通知が届いた場合であっても、支援金の受給を拒否される場合や、令和5年10月1日において児童を養育していないなど支給要件に該当しないことが明らかな場合は、期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。支援金支給後に、受給資格がないことが判明した場合、市に返金していただく必要があります。
(2)支援金の振込口座を変更される場合
特別給付金を支給した口座の名義を変更をしている場合などは期限までに必ずこちらの届書を提出してください。届出書の不備等により令和6年3月31日までに支払いが完了できない場合は支援金を受給できなくなります。
(3)特別給付金の受給者と異なる方が児童を養育している場合
特別給付金の受給者と令和5年10月1日における児童の養育者(以下「現在の養育者」という。)が異なる場合、所得要件を満たせば、現在の養育者が支援金を受給できます。期限までに必ずこちらの届出書を提出してください。
令和5年10月から令和6年2月末までの期間に支援金の申請をしてください。支給要件に該当していることを確認し、順次支給します。
申請書(様式第4号)記入後、「申請世帯ごとの提出書類一覧」で必要な提出書類をご確認ください。
特別給付金の支給要件に該当する方は、特別給付金の申請をしてください。
特別給付金の申請をもって支援金についても申請いただいたものとみなし、特別給付金を支給する際に支援金を上乗せして支給します。特別給付金の申請受付は令和6年2月末までです。
特別給付金の支給要件に該当しない方は、支援金も対象外です。
0120-288-232(受付時間 平日午前8時30分から午後5時00分
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719