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分団事務手続 その6(機庫、機械器具関係)

[2010年10月3日]

ID:5871

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文中の『』は様式書類名を表している。各種様式書類は各消防署及び出張所の「庁内ラン」共有フォルダからも印刷可能です。

第6章 消防団機械器具等に関する事務

6-1 燃料給油

消防ポンプ自動車,可搬積載車,小型ポンプ用の燃料(軽油,ガソリン,真空オイル)は,燃料伝票で給油すること。伝票は給油毎に各署・出張所に受取りに行くこと。
伝票を発行するときに分団長の印鑑が必要。また伝票で給油できるガソリンスタンド及び販売所は,岡山県石油商業組合に加盟しているところに限る。
小型ポンプ(2サイクルエンジン)燃料用のモーターオイル(混合ガソリン用)は,伝票で購入できない。分団運営交付金を使うなどして購入すること。

6-2 消防車の点検等

1 車検

分団車両の車検を受ける時は,事前にハガキにより分団長宛に通知する。
点検業者が機庫まで取りに行くので,立会いをお願いする。
また,車両には車検証・自賠責保険証・緊急自動車届出確認書・委託証明書(リサイクル券)は必ず備え付けておくこと。

2 定期点検

6ヶ月点検と12ヶ月点検は事前にハガキにより点検業者名と点検日を分団長宛に通知するので,業者と連絡を取り合って分団で消防車両を持って行くこと。

3 運転日誌

ポンプ車,可搬積載車を問わず,公用車である消防車の全部に「消防車運転日誌」を配布している。次の要領で取扱いすること。

  1. 消防車を運転した日には,出動毎に記入する。
    「理由」の欄は,火災,訓練,警備等を記載。
    「燃料残量」「使用量」は数値特定ができないので,おおむねの値で記入する。
    火災時,ポンプ使用の欄はないが,「時間」と「使用量」の欄で調整する。
  2. 日誌の点検は,一年に一回実施する。新年度当初に、前年度4月から3月までの一年分の日誌をまとめて消防団係まで送付すること。
  3. 日誌用紙は各分団へ各車両分を2月期分団長会議で配布する。
  4. 分団消防車の走行距離について,年に一度(10月頃)調査する。

6-3 更新・改修・修理

消防自動車,消防機械器具の修理等の事案が発生した場合は,速やかに分団長から消防団係まで報告すること。
ただし,機庫の電球切れや,電池切れなど軽微なものについては,自分団で対処すること。
消防機庫及び消防車両の建設及び更新計画については,岡山市消防団活性化委員会において計画する。
原則として建設と更新はメイン機庫,メイン車両が対象。その他の岡山市所有の機庫,車両は当面改修又は修理のみとする。警鐘台及びホース乾燥塔についても改修又は撤去は岡山市所有分に限る。
サブ機庫に配置している単独の可搬ポンプについて,岡山市所有分は平成22年3月をもって原則廃止した。

1 機庫の整備計画

以前は地元3分の1負担で建設していた経緯があるが,昭和53年以後全額市費負担で建設している。昭和60年からは待機所併設の機庫を建設し平成21年までに70の待機所併設の機庫を整備してきた。優先的に1分団に1機庫の整備を進めており,100機庫の整備計画になる。
構造は木造又は軽量鉄骨造で車庫30平方メート,待機所30平方メートル程度で平屋建てもあるが2階建てを主としている。
建設計画の原則は,

  1. 待機所がなく老朽化しているもの
  2. 待機所があっても老朽の激しいもの
  3. 立ち退き等で移転の必要のあるもの

以上のような要件で,地元において用地確保がされたものとしている。

2 消防団車両更新計画(抜粋)

  1. 車両に一定の耐用年数(15年から20年)を設け,車両全般の機能,稼働を十分考慮するとともに更新時期に達した車両について性能検査を実施し,性能が低下しているもの及び修繕実績等を加味して,各分団のメイン機庫の車両に限り,計画的に更新を図る。
  2. 廃車車両の付属品,積載品等で再使用できるものについては,これを保管し,他の車両の修理,補充用として活用する。(例:電子サイレン,吸水管等)
  3. 更新車両は可搬積載車の配備を原則とする。ただし,消防力の手薄な地域についてはポンプ車,サブ車両の適正配置を考慮する。

3 消防機庫管理について

岡山市が建設する分団機庫に付属する設備は,蛍光灯,赤色灯,流し台及びホース棚程度のみ。付帯施設として一本柱のホース乾燥棟を建設している。
エアコン,冷蔵庫,テレビ,電話等他の設備機器が必要な場合は,機庫自体に手を加えない限り,分団で設置してもかまわないが,あくまでも自己負担,自己責任で行なうこと。
災害情報受信のためにテレビを設置したとしてもNHK受信料は必要で,その負担も設置分団で対応を願いしている。
機庫に人が不在のときはこまめに電源を切り,赤色灯をLED球(電球の約10分の1の消費電力)に交換するなどの工夫をして,節電に努めること。

4 消防車のバッテリー交換について

バッテリー充電不良等での交換時には,新しいバッテリーを署又は出張所経由で渡しているが,消防車への取り付けは必ず分団員で行い,業者には持ち込まないこと。なお,交換した不要のバッテリーは署所へ預けること。
車検・定期点検時でのバッテリー交換は業者で行なっている。ただし,交換の必要があるときは必ず消防団係まで連絡すること。

5 防塵マスクについて

防塵マスクは各車両に5個配布している。使用済フィルターの処理は管轄署所で行うので持ち込むこと。マスクの老朽化や交換用フィルター,消毒液は支給する。

6 修理代請求について

機庫や車両の修理代について事後報告による立て替え払いの請求には,支払いが一切できないので注意すること。必ず,修繕事案発生と同時に消防団係まで連絡し対応すること。

7 小型ポンプの取扱について

小型ポンプキャブレターオーバーホールの修理事案が頻発している,対策として,次のことに留意して取り扱いすること。

  1. 混合ガソリン仕様のポンプでは,混合燃料を作成するとき必ず指定された混合比で,計量カップを使用し正確に行なうこと。携行缶に作り置きしている場合は,補給前によく混ぜること。
    オイル分離型ポンプには,絶対に混合ガソリンを入れないこと。
  2. 使用後,燃料コックを閉めるだけでなく,キャブレター内の残った燃料も燃料ドレンから抜き取ること。

※ポンプの状態を良好に保つため,月に二回は試運転をすること。試運転は放水することが望ましいが,放水できない場合,水冷タイプのポンプでは焼き付き防止のため,通常の回転数(アイドリングよりやや高め)で2分以内にエンジンを停止すること。

8 震災対策資機材について

平成9年に分団に配置した震災対策備品及び消耗品は次のとおり。

  1. 備品
    チェンソー(新ダイワ),発電機(ホンダEX300),折り畳み担架(医大式),受令機(富士通ゼネラル)
  2. 消耗品
    大ハンマー(2丁),コードリール(30m),鋸(5丁),かけや(3丁),スコップ(5丁),バール(3本),つるはし(3丁),ロープ(20m×2),ジャッキ(5t),投光器(300w)

管理,保管については細心の注意をはらい,各機器の訓練を十分に行い,機器の性能等が最大限に発揮できるようにすること。備品の修理については本部で行う。チェンソーの替え刃は分団で対応のこと。ただし,投光器ハロゲンランプの球切れは本部で対応するので請求すること。(替球:アイハロゲンランプJD110V250W/P/M)

6-4 事故対応

事故が発生した場合は,現場で適切な対応するするとともに,消防団係に連絡し対処すること。報告は次により行うこと。

  1. 交通事故等が発生した場合(相手がいる場合)
    「消防車の交通事故について(報告)」
    記載内容:(1)発生日時(2)発生場所(3)事故車両(分団側:分団名・車両登録番号・運転者名,相手側:車両登録番号・運転者の住所・氏名・職業・年齢)(4)事故概要等
  2. 自損事故等によるもの
    「事故報告書」
    記載内容:(1)発生日時(2)発生場所(3)事故車両(4)運転者又は行為者(5)事故概要

6-5 消防車サイレン吹鳴等について

消防車のサイレン吹鳴等は次のとおり取り扱うこと。

1 サイレン吹鳴,赤色回転灯,赤色灯,前照灯を使用する場合

  1. 緊急走行時
    火災出動や水防活動等のため緊急に走行する必要がある時。但し,火災出動中に鎮火報を受けた場合は,速やかにサイレン吹鳴を止めて,通常の走行により現場に向かうこと。この場合赤色回転灯,赤色灯,前照灯は点灯していても構わない。鎮火報は夜間等の状況を配慮すること。
  2. 訓練時
    総合訓練などであらかじめ,吹鳴を署長等から要請されているとき。

2 赤色回転灯,赤色灯,前照灯の全部又は一部を使用しても構わない場合(この場合はすべて通常走行とする。)

  1. 災害時
    緊急走行の必要がない場合
  2. 警備活動,捜索活動時
    歳末警備で警戒している場合を含む。
  3. 管内調査時
    管内の消火栓等の調査のため必要がある場合
  4. その他
    出初式での分列行進時等,あらかじめ消防団長から指示があった場合

注意

緊急自動車は「公安委員会の指定を受けた車両で,緊急の用務ため運転中のものをいい,運転中にはサイレンを鳴らし,赤色の警光灯をつけなければならない。」とされている。
サイレン吹鳴を止めた場合は,赤色灯をつけていても道路交通法の緊急自動車特例は受けられない。
赤色点滅灯を後部に設置している車両は,後方車両の運転障害になるので,緊急走行時以外には点灯させないこと。

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