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分団事務手続 その5(表彰関係)

[2010年10月4日]

ID:5868

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文中の『』は様式書類名を表している。各種様式書類は各消防署及び出張所の「庁内ラン」共有フォルダからも印刷可能です。

第5章 表彰及び賞じゅつに関する事務

5-1 定例表彰

5月期の分団長会議で[岡山県消防協会長 表彰章]・[市長表彰 優良団員章]・[消防団長表彰 優良団員章]の推薦者について,各分団の内申数を決定するので,その内数で「定例表彰内申について」により(分団長会議で配布)自分団の候補者から推薦者を決定し内申すること。
上記の分団長内申以外の消防庁長官表彰,県知事表彰等の定例表彰については,岡山市消防団表彰委員会で該当候補者から選定しそれぞれの表彰機関へ推薦している。
これら定例表彰の受章者は,消防出初式で表彰される。ただし,消防庁長官表彰及び日本消防協会長表彰は,翌年3月及び2月上旬の発令になるので,5月に行われる分団長会議の際に消防団長から伝達している。

表彰の種類(表彰機関 表彰名)

  1. 防庁長官
    功労章,永年勤続功労章
  2. 岡山県知事
    功労章,永年勤続功労章,優良消防団員章
  3. 日本消防協会長
    功績章,精績章,勤続章(消防歴30年)
  4. 岡山県消防協会長
    功労章,表彰章,青年章,精勤章(消防歴20年)
  5. 備前地区消防連絡協議会長
    優良団員章
  6. 岡山市消防団藤原基金管理者
    藤原賞※
  7. 岡山市長
    優良団員章
  8. 岡山市消防団長
    優良団員章

※「藤原賞」とは,「岡山市消防団藤原基金条例」に基づき運用されている表彰である。この条例は,平成14年,岡山市消防団 元団長 藤原静雄氏(故人)が退団するにあたり,平素から地域活動に積極的に活動している消防団に対し,これからの育成に役立つことを願い寄付を申し出,それを受けた岡山市が消防団の育成及び活性化のため,適正な運用を目的とし制定したものであり,藤原賞の受賞基準は,「岡山市消防団員のうち,団歴5年以下で,年間を通じて活動が顕著な者」とされている。

5-2 退職団員表彰

1 市長表彰

退職団員の階級,勤続年数により,特別表彰(功績章),功績記章並びに賞賜金が岡山市長から退職時に授与される。

2 消防庁長官表彰

階級とは関係なく勤続年数により次のとおり区分され,多年の労苦に報いるための表彰制度で,消防庁長官から授与される。

  1. 第1号報償
    25年以上勤続して退職した者
  2. 第2号報償
    15年以上25年未満勤続して退職した者
    例年夏頃に,各署で日程を調整して,担当副団長から伝達する。前年の1月から12月までに退職した団員が対象となる。

5-3 団長表彰

1 操法訓練優良団員表彰

操法訓練県大会出場チームの全員(操作員及び補助員)が,消防団長表彰として出初式にて表彰される。

  • ポンプ車操法の部:1チームにつき6名
  • 小型ポンプ操法の部:1チームにつき5名

2 功労分団・優良分団表彰

所属の方面隊長から「功労分団及び優良分団表彰上申書」で消防団長へ上申する。
優良分団審査は,方面隊長からの上申書により申し出のあった分団に対し,例年9月頃に「優良分団訓練実施要領」に基づき,通常点検,各個訓練,小隊訓練,車両点検,操法訓練及び分列行進の訓練等により行なわれる。
また,功労分団審査については,方面隊長からの上申書により正副団長会議で審査を行ない決定する。
審査により認定されれば,翌年の出初式でそれぞれ功労分団,優良分団として表彰され「竿頭綬」が授与される。

3 功労分団(特別表彰)

操法訓練全国大会で優秀な成績をおさめる等,功労の度合いが抜群の事績があった時に,審査を経て表彰される。

5-4 その他の表彰

これらの表彰は必要に応じて調査の協力をお願いする。

1 叙勲

国家または社会に対する功労者を対象に,国が旭日章または瑞宝章のいずれかを授与する栄典のひとつ。
叙勲のうち,「旭日章」は顕著な功績を上げた人,「瑞宝章」は公共的業務に長年従事してきた人が対象となる。それぞれ,大綬章・重光章・中綬章・小綬章・双光章・単光章と6段階に区分されている。

  1. 春秋叙勲
    国の発展に貢献し,あるいは社会公共の福祉の増進に寄与した功労顕著な者に授与されるもので,毎年2回春(4月29日,みどりの日)及び秋(11月3日,文化の日)に発令される。
  2. 高齢者(米寿)叙勲
    春秋叙勲をいまだ受章していない功労者に対しては,年齢88歳に達したとき,春秋叙勲とは別に随時に勲章を授与することができるものとされている。
  3. 死亡叙勲
    「原則として死亡叙勲の対象とならないが,生前の功労が特に顕著な者で消防庁長官表彰を受章した者に限り,その都度,先例により詮議の対象とされる。」となっている。(叙位・叙勲事務処理要項から)

2 褒章

紅綬,緑綬,黄綬,紫綬,藍綬の5種類の春秋褒章のほか,事績の生じた都度授与される紺綬褒章がある。消防に関わりが深いのは次のとおり。

  1. 紅綬褒章
    火災等に際し,身を挺して人命救助に尽力した者
  2. 黄綬褒章
    消防関係業務に精励し,衆民の模範となる者
  3. 藍綬褒章
    多年消防業務に従事し,その功労が顕著な消防団員
  4. 紺綬褒章
    消防関係機関に対し,公益のために一定以上の金額以上の私財を寄付した個人又は団体

3 自治体消防発足記念表彰

昭和23年3月24日自治体消防の発足を記念し,岡山県知事表彰(特別功労者,優良団体),岡山県消防協会長表彰(優良消防団員,優良青年消防団員)など5年毎に実施されている。
平成15年には55周年記念大会が東京ドームで開催され,全分団長が参加した。

4 消防団地域活動表彰

地域に密着した平常時の活動を積極的に行ない地域防災力の向上に寄与し,その活動内容が特に優秀な消防分団等に対し,消防庁長官から表彰される。

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