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分団事務手続 その3(公務災害、共済関係)

[2010年10月6日]

ID:5860

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文中の『』は様式書類名を表している。各種様式書類は各消防署及び出張所の「庁内ラン」共有フォルダからも印刷可能です。

第3章 公務災害補償等に関する事務

3-1 岡山県市町村総合事務組合

1 公務災害

団員が公務上の災害によって生じた損害は補償されるので,災害事案の発生があれば至急消防団係まで連絡すること。
連絡後『災害状況確認書』等の書類を分団長宛に郵送する。
なお,補償される対象は身体的損失に限られ,眼鏡,腕時計等の物的損壊による補償は対象とならない。

  1. 『災害状況確認書』
    災害認定を受けるため,この確認書を事実確認できる消防団幹部(分団長又は副分団長)により作成・記入して消防団係まで返送すること。
    事故の発生に至る状況について次の点に留意して作成すること。
    ・どのような場合・場所で
    ・どのような作業(行動)をしているときに
    ・どのような環境・アクシデントがあり
    ・どのようにして災害が発生したか
    ・傷病の部位・傷病名
  2. 『損害補償費支払請求書』
    公務災害認定後に公務災害通知書とこの請求書の用紙を送付するので,災害を受けた団員(請求者)により住所・氏名(押印)を記入し消防団係まで返送すること。
  • 支払いに注意
    病院の治療費は,自分で支払わないこと。また健康保険も使用しないこと。
    連絡を受ければ直ちに消防団係から,公務災害により岡山県市町村総合事務組合管理者(消防基金)から支払う旨を診療病院等に連絡する。
    受診先に連絡が間に合わない時は,岡山市で公務災害の手続をとる予定であることを担当者に告げて,医療費の請求を待ってもらうこと。
    また,消防基金からの要請がない限り,医師の証明(診断書)は必要ないので請求しないこと。診断書が必要な事案であれば,消防団係から連絡する。

2 自動車等損害見舞金

団員の自家用車が災害活動中損害を受けた時

災害活動において,団員が使用した自家用車(団員が所有する自動車等,又はそれに準ずるものに限る)に損害が発生した場合に,その損害に対して見舞金が給付される。(修理費3万円以上の場合に3万円から10万円以内で給付)
対象となる範囲は,次の場合

  1. 災害発生時又は災害発生のおそれのあるときに,自家用車を使用し,又は使用させて出動した場合における往復途上若しくは駐車中に生じた損害。
  2. 平常時において,やむを得ず自家用車を消防団活動に直接使用し,又は使用させた場合において,その活動中に生じた損害。

ただし,状況により適用除外となる場合もあるので,消防団係まで問い合わせること。
提出書類は「消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書」で,消防団係から分団長宛に送付する。当該事案が発生したときは速やかに報告すること。他に,「修理内容がわかる見積書又は請求書の写し」,「修理の額を証明する領収書の写し」,「写真」等の添付が必要になる。

3-2 共済事業(福祉共済・火災共済他)

「岡山市消防団団員共済会」(以下,「団員共済会」という。)は,岡山市消防団員全員を会員として組織されている。
会員の資格は,団員となった日をもって加入とし,死亡又は退職した日の翌日から消失する。
年1回の役員(分団長以上の職)による共済会会議は5月の分団長会議の時に開かれている。事前に各地区から選出された監事により会計監査が行なわれる。役員の任期は4年(次回は平成22年が改選年)となっている。
団員共済会事業は,日本消防協会が主唱する福祉共済・火災共済制度からの事務手数料と団員からの拠出金(年額3,500円)により運営し,団員共済会への拠出金は,毎年上期の報酬・費用弁償個人支払金から一括して引き去りしている。
「福祉共済」及び「火災共済」の一人当たりの掛け金はそれぞれ年額3,000円と500円で,これは団員共済会で負担する。

分団長は,団員に次の事案が発生した時,給付金請求の手続きをすること。

1 遺族援護金・入院見舞金

  • 団員が死亡,又は15日間以上の入院をした時(公務・公務外を問わない)
    『共済事案発生報告書』により報告すること。報告後,『消防団員福祉共済金支払請求書兼領収書』(B4サイズ)を消防団係から分団長宛に郵送する。
    この書類に本人又は家族が記入と押印して返送する。遺族援護金請求時は医師の死亡診断書,入院見舞金請求時は入院期間と病名を記した入院証明書が必要となる。(写し可)
    入院見舞金請求をする時期は,退院時又は入院日数が120日を超えた時点となる。入院日数120日を限度に給付される。
    また,支払事由が生じた時点から3年以内が請求期間となっている。
    ※「福祉共済」の給付金の種類は,遺族援護金・生活援護金・障害見舞金・入院見舞金・弔慰金・重度障害見舞金・保育援護金がある。
    詳細は消防団係まで。

2 香典・花環

  • 団員又は家族が亡くなった時
    『葬儀通知』により管轄署又は消防団係まで連絡すること。消防団員共済会,消防団等から香典,花環等をお供えする。
    ※花環については設置可能な葬儀場所に限るものとする。

3 建物共済・災害見舞金

  • 団員が居住する住宅が被災した時
    『共済事案発生報告書』により報告すること。
    消防団係から『火災共済金支払請求書』他の書類を分団長あてに送付するので,本人の記載後転送のこと。
    被災内容により,「火災共済」から共済金,水損等損害給付金又は災害見舞金と団員共済会からの災害見舞金がある。

4 結婚祝

  • 団員が結婚する時
    『団員の結婚について報告書』により報告すること。団員共済会から慶祝金として祝電と記念品が贈呈される。
    また結婚後でも1年以内であれば記念品は贈呈するので報告のこと。

5 損害見舞金

  • 活動中に身の回り品(メガネや時計等)が破損した時
    『共済事案発生報告書』により報告すること。災害及び訓練を問わず出動中に会員の身の回り品が不可抗力により破損した時に,1万円以内で見舞する。
    ※「身の回り品」とは,活動の為やむを得ず身につけ又は携帯しているもの,不可抗力によるとは,予見することが困難な事象に起因したものとし,会員又は行為者の過失によるものでないことをいう。

6 その他

名誉団員の訃報事案について,団員共済会から香典等の給付があるので,関係分団長は消防団係まで連絡すること。
※共済に関して,日本消防協会福祉共済・火災共済,団員共済会の他に,岡山県消防協会寄附行為から弔慰金,見舞金,香料の給付制度がある。

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消防局消防総務部消防企画総務課 消防団係

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電話: 086-234-9973 ファクス: 086-234-1059

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