ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

療育手帳

[2018年1月12日]

ID:4696

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。
これらの制度を利用するためには「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して市長から交付されます。

対象者

知的能力の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に何らかの援助を必要とする状態にある方が対象になります。18歳未満の方は岡山市こども総合相談所,18歳以上の方は岡山市障害者更生相談所の判定によります。

障害等級

障害の程度により,A(最重度・重度),B(中度・軽度)の区分があります。

新規

(手続きに必要なもの)

  • 岡山市こども総合相談所の判定(※18歳未満の方)
  • 岡山市障害者更生相談所の判定(※18歳以上の方)
  • 申請書(申請窓口にあります)
  • 本人の顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル。申請から1年以内に撮影されたものであって、脱帽上半身のもの。)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)と身元確認書類
  • 窓口にお越しの方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)

手帳を紛失または破損したとき

(手続きに必要なもの)

  • 申請書(申請窓口にあります)
  • 本人の顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル。)
  • 療育手帳(破損した場合)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード,個人番号が記載された住民票の写し等)と身元確認書類

住所等が変わったとき

(1)市内で住所等が変わったとき(岡山県内から岡山市内への住所変更を含む)

(手続きに必要なもの)

  • 変更届出書(申請窓口にあります)
  • 療育手帳

(2)岡山県外から転入したとき

(手続きに必要なもの)

  • 申請書(申請窓口にあります)
  • 申出書(申請窓口にあります)
  • 本人の顔写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートル。)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード,個人番号が記載された住民票の写し等)と身元確認書類
 *場合により判定も必要です。

死亡された時や障害程度が非該当になったとき

(手続きに必要なもの)

  • 返還届出書(申請窓口にあります)
  • 療育手帳

手続き先

手帳交付申請や記載事項変更などの手続きは、居住地を管轄する福祉事務所・支所が窓口になります。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 知的障害係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1247 ファクス: 086-803-1771

お問い合わせフォーム