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療育手帳

[2018年1月12日]

ID:4696

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知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。
これらの制度を利用するためには「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して市長から交付されます。

手続き先

手帳交付申請や記載事項変更などの手続きは、居住地を管轄する福祉事務所・支所が窓口になります。

申請に必要なもの

  • こども総合相談所の判定(※18歳未満の方)
  • 障害者更生相談所の判定(※18歳以上の方)
  • 申請書
  • 本人の顔写真1枚(横3センチ×縦4センチ。原則として脱帽、上半身のものであって、申請から1年以内に撮影されたもの。)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等)と身元確認書類
  • 窓口にお越しの方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 知的障害係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1247 ファクス: 086-803-1771

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