知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。
これらの制度を利用するためには「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して市長から交付されます。
知的能力の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に何らかの援助を必要とする状態にある方が対象になります。18歳未満の方は岡山市こども総合相談所,18歳以上の方は岡山市障害者更生相談所の判定によります。
障害の程度により,A(最重度・重度),B(中度・軽度)の区分があります。
(手続きに必要なもの)
(手続きに必要なもの)
(1)市内で住所等が変わったとき(岡山県内から岡山市内への住所変更を含む)
(手続きに必要なもの)
(2)岡山県外から転入したとき
(手続きに必要なもの)
(手続きに必要なもの)
手帳交付申請や記載事項変更などの手続きは、居住地を管轄する福祉事務所・支所が窓口になります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1247 ファクス: 086-803-1771