身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医師)に限られます。
診断書は、1 枚目が診断書と等級の意見書、2 枚目以降は医学的根拠の検査結果を記す参考資料という構成になっています。障害が固定されたと認識できる時期に、認定に必要な医学所見を明記のうえ、障害等級認定基準と一致した等級意見になるよう作成をお願いします。
すべての障害に共通していること
各論その1(内部障害:肢体不自由以外)
各論その2(肢体不自由)
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