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身体障害者手帳の診断書を書くためのポイント

[2021年1月27日]

ID:27739

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 身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医師)に限られます。

 診断書は、1 枚目が診断書と等級の意見書、2 枚目以降は医学的根拠の検査結果を記す参考資料という構成になっています。障害が固定されたと認識できる時期に、認定に必要な医学所見を明記のうえ、障害等級認定基準と一致した等級意見になるよう作成をお願いします。

すべての障害に共通していること

各論その2(肢体不自由)

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 身体障害係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1248 ファクス: 086-803-1771

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