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「じん臓機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。(平成30年4月から)

[2018年3月7日]

ID:4720

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平成30年4月1日から「じん臓機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準等の一部が改正されました。
改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に掲示している厚生労働省からの通知等をご覧ください。)

改正内容

  1. 「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用について
    平成30年3月まで:満12歳を超える者には適用できない。
    平成30年4月から:年齢による制限なし。
  2. eGFR(推算糸球体濾過量)の適用について
    平成30年3月まで:適用できない。
    平成30年4月から:3級、4級の判定時は適用も可能。

適用年月日

この改正は、平成30年4月1日以降、新たに診断を受ける場合に適用されます。
なお、平成30年3月31日までに診断書・意見書が作成された場合で、平成30年4月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、改正前の認定基準等によります。

厚生労働省関係通知等

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所 身体障害係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1248 ファクス: 086-803-1771

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