火入れとは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり、このうち森林や森林に1km以内近接している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、森林法第21条第1項の規定に基づき市町村長の許可を受けなければならないこととされています。
農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
なお、野焼きは、例外を除き原則として禁止されています。
【例外の一部】
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した草木の焼却)等
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(バーベキュー、キャンプファイヤー)等
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火入れ許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
1.火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書添付ファイル

許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
・必要な防火設備の配置及び携帯
・火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者、または管理者への火入れを行う旨の通知
・許可証記載の指示事項の順守
・火入れの場所と日時について、区役所及び消防署への連絡(火入れを行う日の前日までに)
火入れ許可の期間中であっても、次のような状況になった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令されたとき
火入れ中に次のような状況になった場合は、速やかに消火してください。
・風勢などによって延焼するおそれがあると認められるとき
・強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令されたとき
・市長が火入れの許可をした際に、火入許可証を交付します。
・火入責任者は、火入れに際し「火入許可証」を携帯してください。
・火入れが終了したときまたは火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納してください。
・農林水産課 水産林政係 電話(086-803-1345)
・北区役所 農林水産振興課 総務係 電話(086-803-1661)
・中区役所 農林水産振興課 総務係 電話(086-901-1622)
・東区役所 農林水産振興課 総務係 電話(086-944-5039)
・南区役所 農林水産振興課 総務係 電話(086-902-3520)
※なお、申請書は所管の区役所へご提出ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1345 ファクス: 086-803-1739