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農地の貸借の仕組みが大きく変わります

[2024年8月7日]

ID:62775

農地貸借制度の改正について

「農地中間管理機構による貸借」に一本化されます

 農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、岡山市では令和6年8月末の受付までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。

※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。

農地貸借の方法

「農地中間管理機構による貸借」の主な特徴

  • 貸付期間は3年以上。(受け手の安定経営のため10年以上をお勧めしています)
  • 相続税、贈与税の納期猶予は継続されます。
  • 期間満了後は確実に出し手に農地が戻ります。
  • 物納は取り扱いません。
  • 貸借事務等に手数料はかかりません。

受付について

1 受付期間

(1)令和6年度中の受付

   相対による利用権設定の受付(最終)  令和6年8月(令和6年11月始期)

   農地中間管理機構による貸借の受付   令和6年11月(令和7年5月始期)

(2)令和7年度以降の受付

   農地中間管理機構による貸借の受付   5月(当年11月始期)

                      11月(翌年5月始期) 

2 手続きの方法

(1)相対による利用権設定からの更新

 従来どおり、受付開始の概ね1か月前に、契約の終期通知を出し手及び受け手の方に送付しますので、お互いに契約条件を調整し、同封の書類に必要箇所を記入押印のうえ、区役所農林水産振興課・支所産業建設課に提出してください。

(2)新規の貸借

 新たに貸借を希望される方は、区役所農林水産振興課・支所産業建設課にご相談ください。

 

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

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