農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、岡山市では令和6年8月末の受付までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。
※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。
1 受付期間
(1)令和6年度中の受付
相対による利用権設定の受付(最終) 令和6年8月(令和6年11月始期)
農地中間管理機構による貸借の受付 令和6年11月(令和7年5月始期)
(2)令和7年度以降の受付
農地中間管理機構による貸借の受付 5月(当年11月始期)
11月(翌年5月始期)
2 手続きの方法
(1)相対による利用権設定からの更新
従来どおり、受付開始の概ね1か月前に、契約の終期通知を出し手及び受け手の方に送付しますので、お互いに契約条件を調整し、同封の書類に必要箇所を記入押印のうえ、区役所農林水産振興課・支所産業建設課に提出してください。
(2)新規の貸借
新たに貸借を希望される方は、区役所農林水産振興課・支所産業建設課にご相談ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739