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入所系サービス事業所の実地指導に係る提出書類等(自己点検シート等)

[2022年11月16日]

ID:7947

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1.実地指導に係る事前提出書類

岡山市が実施する実地指導に際し、サービスの提供状況等について事前に提出していただく様式です。

各必要書類について、サービス種類ごとにまとめていますので、ダウンロードのうえ活用してください。

別途送付される実地指導の実施通知に記載のある書類を当該通知に記載の期限内に提出してください。

サービス毎の事前提出書類様式

A 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(併設)

B 地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護(併設)

C 短期入所生活介護(単独)

D 介護老人保健施設及び短期入所療養介護(老健)

1.自己点検シート人員・設備・運営編

E 特定施設入居者生活介護

F 認知症対応型共同生活介護

1.自己点検シート人員・設備・運営編

2.自己点検シート介護報酬編

G 介護医療院及び短期入所療養介護(介護医療院)

H1 介護療養型医療施設(病院)及び短期入所療養介護(療養型(病院))

H2 介護療養型医療施設(診療所)及び短期入所療養介護(療養型(診療所))

I1 短期入所療養介護(療養病床を有する病院)

I2 短期入所療養介護(療養病床を有する診療所)

I3 短期入所療養介護(療養病床を有さない診療所)

2.業務管理体制一般検査

「業務管理体制の整備に関する届出内容の検査について(通知)」も受け取られた事業所は、「業務管理体制の整備に係る点検表(一般検査)」を実地指導当日にご提出ください。下記よりダウンロードしてご利用ください。

なお、介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出については下記のHPをご覧ください。

点検表の届出先

  1. 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    届出先:厚生労働大臣
  2. 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    届出先:事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
  3. 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者
    届出先:都道府県知事
  4. 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者
    届出先:指定都市の長
  5. 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
    届出先:市町村長

3.実地指導に係る改善報告書

実地指導において、文書指導事項があった場合は改善報告書をご提出いただきますので下記よりダウンロードしてご利用ください。

4.実地指導により介護報酬の返還が生じた場合

岡山市事業者指導課施設係による実地指導の結果、給付費の返還が生じる場合の取扱いは、以下のとおりとなりますので、ご熟読のうえ、対応してください。
なお、岡山市事業者指導課による実地指導の結果ではなく、自主点検の結果、給付費の返還が生じる場合は、岡山市介護保険課資格給付係(電話:086-803-1241)が担当ですので直接お尋ねください。

請求金額に誤りがあった場合

  • 過剰請求であったため、正しい請求額に減算する場合
    給付費の減算手続きは同月過誤による調整で行います。
  • 正しい請求額が0円の場合
    介護報酬を請求できないのに請求をしていた場合の手続きとして請求を全て取下げる必要があります。通常過誤により調整します。

同月過誤とは

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査において、実績の取下げ(過誤申立)と介護給付費の再請求(請求明細情報の再提出分)を同一審査月に処理する方法です。

「実績取下げの総額-再請求額」の金額が、当該月における介護報酬請求額の総額から減額されます。
この減額分が、介護給付費の返還額となります。

同月過誤による減額分の額が、当該審査月における介護報酬請求額の総額を上回ると処理ができませんので、減額分は必ず介護報酬請求額の総額以内としてください。

同月過誤を行う場合、原則、再請求を行う審査月の前月の25日までに岡山市事業者指導課施設係に返還同意書・返還一覧表・保険者別集計表を提出してください。
その後、審査月における請求期限(通常10日国保連合会提出締切)までに減算後の金額を請求していただくことになります。

返還手順

フローチャートを確認しながらお読みください。

1.実地指導結果通知(返還指示を含むもの)の到着

通知の内容を確認し、返還が発生する給付費の額を自主点検により確認してください。
また、この通知が到着してから原則1か月以内に、以下の2、3を行ってください。

2.返還同意書・保険者別集計表・返還一覧表(・返還計画書)の作成(随時)

返還の通知が届き次第、返還同意書・保険者別集計表・返還一覧表を作成します。
複数審査月に分けて返還処理を行ないたい場合は、必ず事前に事業者指導課にご連絡のうえ、返還計画書を作成、提出してください。
返還計画書には次のアからウを記載してください。(様式自由)

  • (ア)返還処理を行う開始審査月から終了審査月
  • (イ)各審査月ごとの介護請求レコード数(1被保険者1か月を1レコードとする)及び金額
  • (ウ)法人名、法人印、所在地、連絡先電話番号、代表者名、担当者名

返還同意書・保険者別集計表は次のリンクからダウンロードし、同ファイル内にある記入方法・注意事項等に従い作成してください。
他の様式では受け付けられません。

返還一覧表(Excel)は、個人情報保護の観点から、岡山市から事業所へ電子メールに添付して送信する際に、パスワードを設定して送信します。その際に岡山市担当者から口頭でパスワードをお伝えします。パスワードは読み取り用と書き込み用の2つがありますので、いずれも確認してください。
次のリンクからダウンロードしたものではなく、岡山市からメールで送信されパスワードが設定されたものを使用してください。
他の様式では受け付けられません。

3.返還同意書・返還一覧表・保険者別集計表の提出(原則、各月25日まで)

返還同意書・返還一覧表・保険者別集計表を作成しましたら、岡山市事業者指導課施設係に提出してください。
返還同意書は紙媒体で、提出方法は窓口持参又は郵送でお願いします。
返還一覧表・保険者別集計表は、紙媒体及び電子媒体で、提出方法は紙媒体を窓口持参又は郵送、電子媒体を電子メールでお願いします。

4.岡山市事業者指導課が国保連に返還手続を依頼(各月末まで)

岡山市は提出された返還同意書・返還一覧表・保険者別集計表を基に、国保連合会に返還手続を依頼し、同時に各保険者(県外保険者を除く)へその旨を通知します。

5.再請求(3.の翌月10日まで)

岡山市事業者指導課に返還同意書・返還一覧表・保険者別集計表を提出した翌月の10日までに、国保連合会に介護給付費の再請求(請求明細情報の再提出分)を行ってください。これを忘れてしまうと過誤申立だけ行われることになり、当該月の介護給付費の全額が返還となりますので、お気を付けください。

6.国保連合会の処理(3.の翌月末まで)

国保連合会は同一審査月に請求の取下げ、再請求内容の審査、差額調整、支払額調整を行います。

7.通知・支払い(3.の翌々月末日)

国保連合会から審査結果の通知と介護給付費の支払いが行われます。
返還予定金額のとおり減額されているかご確認ください。
これにより、返還が終了したことになります。

8.県外の保険者への返還が完了したことの報告(随時)

県外の被保険者については、該当する県外の保険者に過誤の申立を行い、自主返還が完了したときは、岡山市事業者指導課施設係に、返還金額が確認できる書類(過誤申立依頼書等)を提出してください。

9.各保険者へ高額介護サービス費の返還

利用者が高額介護サービス費の支給を受けていた場合、介護報酬の返還に伴い、利用者負担額が減額となり、高額介護サービス費も減額となるため、各保険者から事業所に返還の連絡がある場合があります。詳細は各保険者(岡山市の担当は介護保険課資格給付係)にお尋ねください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1012 ファクス: 086-221-3010

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