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長期優良住宅

[2010年1月14日]

ID:6087

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長期優良住宅建築等計画の認定等について(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)

法律の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 認定を受けるためには、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策等について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上、災害リスクに配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を作成して、所管行政庁(本市においては岡山市長)に申請が必要です。
 認定を受けた長期優良住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築し、維持保全を行うことになります。

  • 平成28年4月1日より既存住宅の増築・改築を対象とした認定が開始されました。
  • 令和4年2月20日より災害リスクに配慮する基準が追加されました。また、共同住宅(分譲住宅)における住棟認定が導入されました。
  • 令和4年10月1日より建築行為を伴わない既存住宅の認定が開始されました。また、省エネ基準等の見直しが行われました。

認定の基準

長期使用構造に関すること

新築または増改築の時期により適用する基準が異なります。

  • 構造躯体等の劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性(共同住宅等及び長屋のみに適用)
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリー性(共同住宅等のみに適用)
  • 省エネルギー性

居住環境に関すること

当該建築物が都市計画施設(都市計画道路等)の区域内にある場合は、原則として認定できません。また、以下の規定が適用される区域については、それぞれの内容に適合させ、適合していることを証する証明書等の写しを添付してください。

  • 都市計画法に基づく地区計画区域
  • 岡山市景観計画届出対象

災害リスクへの配慮に関すること

当該建築物が以下の区域内にある場合は認定できません。

  • 災害危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 津波災害特別警戒区域
  • 浸水被害防止区域

※認定申請をする前に、必ず認定可能な区域であることを確認して下さい。

※令和4年2月20日現在、岡山市内において、災害危険区域、津波災害特別警戒区域、浸水被害防止区域の指定はありません。

詳しくは、「岡山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」を参照して下さい。

住戸の規模に関すること

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:40平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築または増改築したものは55平方メートル以上)

※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

維持保全の方法に関すること

詳細については、住宅性能評価・表示協会HPに掲載されている『長期優良住宅に係る認定基準 技術解説』をご確認ください。

資金計画に関すること

建築に要する費用、維持保全に要する費用が適切に計画されていること

認定手続き

標準的な認定申請手続き

 令和4年2月20日より、登録住宅性能評価機関に、性能評価の申請に併せて長期使用構造等であることの確認申請が可能となりました。長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し(確認書等)を添えて、認定申請を行ってください。

岡山市内に営業所のある登録住宅性能評価機関

  • 岡山県建築住宅センター株式会社
    所在地 岡山市北区北長瀬表町三丁目17番24号(電話086-243-3266)
  • ハウスプラス中国住宅保証株式会社岡山支店
    所在地 岡山市北区厚生町三丁目1番15号 岡山商工会議所ビル5階(電話086-236-1344)
  • 日本ERI株式会社岡山支店
    所在地 岡山県岡山市北区新屋敷町1丁目1番18号 山陽新聞新屋敷町ビル7階(電話086-242-5515)
  • 株式会社 西日本住宅評価センター岡山支店
    所在地 岡山市北区下石井二丁目1番18号 OGW岡山下石井ビル4階(電話086-221-8885)

(注釈)上記以外でも、岡山市を業務区域としている機関を利用することができます。

手続きの流れ

例:建築行為を伴う場合

  1. 長期使用構造等の確認の申請 登録住宅性能評価機関に、長期使用構造等であることの確認を受けてください。
  2. 認定の申請 認定の申請受付は、建築指導課で行います。
  3. 認定の通知
  4. 工事の着工 認定の申請後でなければ着工できません。(注意)別途、建築確認申請が必要な場合があります。
  5. 建築工事 工事中に変更があった場合は変更の申請が必要です。
  6. 工事完了 工事が完了した場合は、工事完了報告書を提出してください。
  7. 維持保全 認定長期優良住宅建築等計画に基づいて、適切に維持保全を行ってください。

認定後に変更が生じた場合

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は軽微変更報告書の手続きを行ってください。

分譲住宅において譲受人が決定した場合又は区分所有住宅において管理者等が選任された場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。

登録住宅性能評価機関による技術審査を受けた物件については「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料別ウィンドウで開く」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。


軽微変更に該当するかどうかは、長期使用構造等の基準に係る変更については、登録住宅性能評価機関が、その他の基準に係る変更については所管行政庁が判断します。

説明会資料1

(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

認定申請書の添付図書

認定申請手数料

認定申請にあたっては、申請手数料が必要となります。
手数料額は、申請される住戸の規模などによって異なりますので、詳しくは「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照してください。

その他

長期優良住宅建築等計画の認定基準に関するお問い合わせは下記のページを参照してください。

 住宅性能評価・表示協会 ホームページ 別ウィンドウで開く

※岡山市における認定基準・認定申請手数料については、下記のお問い合わせ先までお願いします。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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