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長期優良住宅の維持保全について

[2023年9月27日]

ID:47156

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維持保全の実施

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は、30年以上にわたり維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ別ウィンドウで開く

国土交通省 長期優良住宅のページ別ウィンドウで開く

維持保全状況等に関する調査について

認定を受けた長期優良住宅について、適切に維持保全がなされているか、維持保全状況の記録の作成が行われているかを確認するため、法第12条に基づき、認定計画実施者に対して認定長期優良住宅の維持保全状況に関する調査を実施しています。

調査概要

・住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況

・住宅の維持保全状況

調査対象

・認定を受けた長期優良住宅のうち、建築後(または工事完了予定日から)5年以上経過したもの

調査方法

・調査対象の建築主(または認定計画実施者)宛に報告依頼書を郵送します。依頼書が届いた方は、調査にご協力ください。なお、該当の中から抽出して行いますので、報告依頼書が届かない方は報告の必要はありません。

報告方法

提出物

・認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書

・住宅の維持保全状況の記録(点検の記録、修繕の記録)※任意様式

いずれも、原本は長期優良住宅の他の書類と一緒に保管していただき、写しを提出して下さい。

定期点検・補修記録シートは参考様式です。ハウスメーカーや工務店の点検記録シート等がある場合は、そちらの写しをご提出ください。

提出方法

提出先まで持参、郵送または電子メールで提出して下さい。

提出先

700-8544

岡山市北区大供一丁目1-1

岡山市役所 都市整備局 住宅・建築部 建築指導課 指導係

調査に関するよくある問合せ

Q1:報告しないとどうなりますか?
A1:法第20条により、報告をせず、または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

Q2:定期点検実施予定者となっている業者が既になくなっている場合、どうすればよいですか?
A2:他の業者に依頼をするか、点検可能であれば所有者自身で点検してください。

Q3:計画のとおりに点検できていないのですが。
A3:不測の事態等で点検予定時期に点検できないことも考えられますが、継続して維持保全を行っていただく必要があります。時期をずらすなどして点検を行ってください。

Q4:点検ができておらず、提出期限に間に合わないません。
A4:報告期限を過ぎたものも随時受付をしております。点検後、速やかに報告してください。

Q5:最初の点検時期に達していません。
A5:認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書については、記入例を参考に記入して提出してください。また、維持保全(点検・補修等)の記録については、補修等を行っていない場合は提出不要です。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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