低炭素建築物の認定制度とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日公布され,同年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。低炭素建築物とは,法に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
- 市街化区域内で,低炭素建築物の新築又は増築,改築,修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は,国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し,所管行政庁(岡山市)へ認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物については,所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
注)この認定制度は,建築物の新築工事等に着手する前に岡山市に認定申請をする必要があります。
低炭素建築物の認定の基準
令和4年8月16日の告示改正により、令和4年10月1日から認定基準が変更になりました。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づく誘導基準に適合していること。(一次エネルギー消費量は省エネ基準に比べ,一次エネルギー消費量が20%以上削減されていること。また断熱性能は外皮平均熱貫流率UA 0.60 ,冷房期の平均日射熱取得率ηAC 2.8 (6地域)以下の数値(断熱性能等級5以上)であること。)
- その他,低炭素化に資する措置が講じられていること。
一戸建ての住宅 下記2-1及び2-2に適合するもの
2-1 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
(ただし、BEI 0.50 以下の数値になること)
2-2 下記のうち1項目以上
イ 節水に資する機器の設置
ロ 雨水,井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
ハ HEMSの設置
ニ 再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
ホ 一定のヒートアイランド対策の実施
ヘ 住宅の劣化の軽減に資する措置
ト 木造住宅である
チ 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
リ V2H充放電設備の設置 - 計画に記載された事項が,法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
令和4年9月30日までの基準
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)に基づく省エネ基準に比べ,一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能断熱性能は外皮平均熱貫流率UA 0.87 ,冷房期の平均日射熱取得率ηAC 2.8 (6地域)以下の数値(断熱性能等級4以上)であること。)
- その他,低炭素化に資する措置が講じられていること。
一戸建ての住宅 下記のうち2項目以上
イ 節水に資する機器の設置
ロ 雨水,井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
ハ HEMSの設置
ニ 再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
ホ 一定のヒートアイランド対策の実施
ヘ 住宅の劣化の軽減に資する措置
ト 木造住宅である
チ 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用 - 計画に記載された事項が,法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
詳細については上記「都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報」をご覧ください。
認定申請に関する手続きについて
標準的な申請手続きについては,あらかじめ審査機関※により,法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け,その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。また,認定申請した建築物であって建築物省エネ法の規定による適合性判定及び届出をしなければならない建築物については、その届出等をしたものとみなすことができます。
※審査機関とは
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関
岡山県内の技術的審査が実施可能な審査機関
認定申請手数料
認定申請にあたっては、申請手数料が必要となります。
注)手数料額は、申請される住戸の規模などによって異なりますので、詳しくは「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照してください。