事業者が一般家庭を訪問して不要品を買い取る「訪問購入」において、悪質な事業者に関する相談が寄せられています。
- 訪問購入は基本的に飛び込みでの勧誘が禁止されており、布団の買い取りという名目で訪問しておきながら、貴金属の買い取りを勧誘することは禁止されています。
- 契約の申込・締結時には、事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が渡されます。
- クーリング・オフ制度の適用があるので、上述の書面を受け取ってから8日間は、無条件で契約の解除が可能です。
- クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
- 家に居座るなど悪質な場合は無理に契約せずに、警察を呼ぶなど毅然と対応しましょう。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。
- 相談窓口:岡山市消費生活センター
- 相談受付方法
(1)電話相談 086-803-1109(相談専用電話)
消費者ホットライン188(イヤヤ!)もご利用できます。
(2)来所相談
来所相談は予約優先です。まずはお電話でご相談ください。
(3)相談フォームによる相談
消費生活相談フォームによる相談 - 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
- 休日:土日祝、年末年始
- 相談できる方
(1)市内在住者
(2)他の市町村にお住まいの方は住所地の市役所などへお問い合わせをお願いします。
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消費生活相談