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よくある質問

[2025年11月18日]

ID:FAQ-1049

訪問販売で購入した商品のクーリング・オフのやり方は?

訪問販売で商品を買ったが解約したいので、クーリング・オフの手続き方法を教えてください。

回答

契約書面を受取った日を含め8日以内に契約した会社にハガキで通知します。
ハガキは両面コピーを取り保管し、郵便局窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
払ったお金は返してもらい、商品は引き取ってもらいます。
ただし、訪問販売や電話勧誘で、その総額が3,000円未満の現金取引のときや、乗用車の契約などはクーリング・オフできません。
また、通信販売は、法律上のクーリング・オフは適用されません。
詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。

  1. 相談窓口:岡山市消費生活センター
  2. 相談受付方法
    (1)電話相談 086-803-1109(相談専用電話)
       消費者ホットライン188(イヤヤ!)もご利用できます。
    (2)来所相談 
       来所相談は予約優先です。まずはお電話でご相談ください。
    (3)相談フォームによる相談
       消費生活相談フォームによる相談 
  3. 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
  4. 休日:土日祝、年末年始
  5. 相談できる方
    (1)市内在住者
    (2)他の市町村にお住まいの方は住所地の市役所などへお問い合わせをお願いします。

 相談窓口についての詳細は下記ページをご覧ください。 
 消費生活相談

お問い合わせ

岡山市役所市民協働局市民生活部生活安全課消費生活センター

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)

ファクス: 086-803-1724

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