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よくある質問

裁判所から支払督促という書類が届いたが、覚えがない。

[2021年2月25日]

ID:1057

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裁判所から書類が届きました。支払督促と書いてありますが、何のことか覚えがありません。対処方法を知りたい。

回答

身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、支払督促手続を悪用するケースがあります。
1.本当の裁判所からの通知なのか確認しましょう。書類に記載された連絡先ではなく、電話帳などで調べて、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認してください。
2.本当の裁判所の通知でなかった場合は、連絡をとったりせず、無視して放置しておきましょう。念のため、証拠となる書類はすべて保管しておきましょう。
3.本当の裁判所から通知と確認できた場合は、支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。
具体的な対応策について弁護士等に、また不安な場合には消費生活センターご相談ください。

  1. 相談窓口:岡山市消費生活センター
    相談専用電話 086-803-1109
  2. 相談方法:電話または相談窓口へ
  3. 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
  4. 休日:土日祝、年末年始
  5. 相談できる方
    (1)市内在住者
    (2)他の市町村にお住まいの方は住所地の市役所などへお問い合わせをお願いします。

お問い合わせ

岡山市役所市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)

ファクス: 086-803-1724

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