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よくある質問

裁判所から少額訴訟という書類が届いたが、覚えがない。

[2021年7月13日]

ID:1058

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裁判所から書類が届きました。少額訴訟の訴状のようですが、何のことか覚えがありません。対処方法を知りたい。

回答

身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、少額訴訟手続を悪用するケースがあります。

1.本当の裁判所からの通知なのか確認しましょう。

裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便で送付されます。
「特別送達」には次のような特徴があります。
・「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
・郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
・裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。

裁判所からの本当の通知かどうかわからない場合は、書類に記載された連絡先ではなく、電話帳などで調べて、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認してください。

2.本当の裁判所の通知でなかった場合は、連絡をとったりせず、無視して放置しておきましょう。念のため、証拠となる書類はすべて保管しておきましょう。

3.本当の裁判所から通知と確認できた場合は、(1)指定された期日に裁判所に出頭するとともに、(2)その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。そのまま放置して、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には、「欠席裁判」となり、相手方の主張を認めたものとされてしまうため、注意が必要です。

具体的な対応策について弁護士等に、また不安な場合には消費生活センターにご相談ください。

  1. 相談窓口:岡山市消費生活センター
    相談専用電話 086-803-1109
  2. 相談方法:電話または相談窓口へ
  3. 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
  4. 休日:土日祝、年末年始
  5. 相談できる方
    (1)市内在住者
    (2)他の市町村にお住まいの方は住所地の市役所などへお問い合わせをお願いします。

お問い合わせ

岡山市役所市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)

ファクス: 086-803-1724

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