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よくある質問

[2020年9月9日]

ID:FAQ-729

【引越等】日本国外へ転出した場合、児童手当はどうなるのでしょうか?

回答

状況により、対応が異なります。

  1. 受給者(父母のいずれか)のみ国外へ転出される場合
    児童手当は、日本国内に居住していないと受給できません。(住民票を置いているだけではなく、実際に居住している必要があります。)
    ただし、配偶者が引き続いて日本国内にて児童を監護する場合は、配偶者から改めて認定請求してください。
    (例えば、「児童手当を受給している父が海外転出となったが、母と児童は岡山市に引き続き居住する場合には、父から母に受給者を変更していただく」ということです。)
  2. 父母がともに国外へ転出し、児童のみ日本国内に居住する場合
    祖父母など日本国内に居住する方を「父母指定者」として指定していただければ、その方に対して児童手当を支給します。
    ただし、父母指定者になれる要件等もあり、別に必要となる書類がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  3. 児童のみ国外へ転出される場合
    児童が海外に居住している場合、留学等の事情がある場合を除き、児童手当の対象とはなりません。
    留学等の場合には、別に必要となる書類がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  4. 家族全員が国外へ転出される場合
    児童手当は、日本国内に居住していないと受給できません。(住民票を置いているだけではなく、実際に居住している必要があります。)

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

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