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よくある質問

[2019年12月27日]

ID:FAQ-725

【請求】子どもが月末に生まれた場合や、月末に岡山市内に転入した場合にも、当月内に請求しないと、翌月分の支給はないのでしょうか?

回答

月の後半の出生や転入の場合、出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、月内に請求があったものとみなし、出生日や前市転出予定日の翌月からの支給となります(「15日特例」といいます)。
ただし、お早めの請求をお願いします。

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

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