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よくある質問

【引越等】離婚した場合、児童手当の支給はどうなるのでしょうか?

[2020年1月6日]

ID:730

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回答

離婚した後、児童を監護する方が変わるときは、現在の受給者から「受給事由消滅届」を、新たに監護される方から、改めて認定請求を提出いただくことになります(受給者の変更)。
詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

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