ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

  • ホーム
  • よくある質問
  • 【手続】児童手当を請求する際に、窓口に持っていく必要があるものは何ですか?

よくある質問

[2022年6月1日]

ID:FAQ-719

【手続】児童手当を請求する際に、窓口に持っていく必要があるものは何ですか?

回答

お子さまと同居している父または母が児童手当を請求される場合

次のものをご持参ください。ただし、請求の内容によっては、他の書類が必要になる場合もあります。

  1. 振込用の金融機関の名称、支店名、口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカード等をご持参ください)
  2. 請求者ご本人の健康保険証(コピー可)、または年金加入証明書
  3. 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
  4. マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認ができる書類

未成年後見人が請求される場合

上の1.から4.のほかに、未成年後見人に関する書類(戸籍抄本等)が必要となります。

父母ともに国外に居住されている場合で、父母指定者が請求される場合

上の1.から4.のほかに、父母指定者に関する書類(父母指定者指定届等)が必要となります。

施設等に入所している児童や、児童福祉法に基づく里親・里子の場合

お問い合わせください。

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

お問い合わせフォーム