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よくある質問

[2020年1月6日]

ID:FAQ-728

【引越等】事情があって、子どもと別居することになりました。児童手当は継続して受給できるのでしょうか?

回答

  1. 児童が日本国内に居住する場合
    両親が別居して、児童がそのいずれかと同居する場合、原則としては、児童と同居し、監護している親が児童手当の受給者となります。
    ただし、単身赴任などによる別居で、別居後も引き続き両親が生計を同じくする場合は除きます。
    一方、学業の都合などにより、両親と児童が別居する(両親のいずれとも同居しない)場合でも、引き続いて児童を監護(生活費の送金、日常的な連絡、等)する場合、所定の手続きを行っていただければ、引き続き児童手当を受給できます。
    なお、いずれの場合も、児童手当の請求は、受給する親が在住する市区町村に対して行うこととなります。
  2. 児童が日本国外に居住する場合
    児童が日本国外に居住する場合、留学等の事由がある場合を除き、その児童についての児童手当は支給されません。

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

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