よくある質問
よくある質問
[2019年12月27日]
ID:FAQ-717
【制度】父親が単身赴任で岡山市以外のA市に住民票を置いていて、母親と児童が岡山市に住んでいる場合、児童手当は、誰がどこに請求すればよいのでしょうか。
児童手当は、原則として「児童と同居している父又は母」が「居住している市区町村」に請求します。
ただし、単身赴任などの場合で、父親と母親の生計が同一であれば、従前どおり、父親がA市に請求することになります。
なお、請求書の書式や添付書類等について、市区町村ごとに扱いが異なる場合がありますので、詳細はA市に直接お問い合わせください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1222
ファクス: 086-803-1719