ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

よくある質問

【制度】父親が単身赴任で岡山市以外に住民票を置いていて、母親と児童が岡山市に住んでいる場合の児童手当の請求方法について

[2019年12月27日]

ID:717

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

【制度】父親が単身赴任で岡山市以外のA市に住民票を置いていて、母親と児童が岡山市に住んでいる場合、児童手当は、誰がどこに請求すればよいのでしょうか。

回答

児童手当は、原則として「児童と同居している父又は母」が「居住している市区町村」に請求します。
ただし、単身赴任などの場合で、父親と母親の生計が同一であれば、従前どおり、父親がA市に請求することになります。
なお、請求書の書式や添付書類等について、市区町村ごとに扱いが異なる場合がありますので、詳細はA市に直接お問い合わせください。

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

お問い合わせフォーム