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よくある質問

【引越等】児童手当を受給していますが、岡山市外に転出することになりました。何か手続きは必要でしょうか?

[2020年4月17日]

ID:727

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回答

岡山市外に転出する場合は、岡山市に「受給事由消滅届」を提出してください。
また、転出先の市区町村で改めて児童手当の請求をしてください。

次のような場合には、下のページをご覧ください。

  • 受給者(父又は母など)のみが岡山市外に転出して児童と別居になる。
  • 転出により、父も母も児童と同居しなくなる。
  • 児童だけが岡山市外に転出して別居になる。

【引越等】事情があって、子どもと別居することになりました。児童手当は継続して受給できるのでしょうか?

お問い合わせ

岡山市役所岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1222

ファクス: 086-803-1719

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