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よくある質問

上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告はどのようにしたらいいのでしょうか?

[2024年3月26日]

ID:313

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回答

お断り

このページでは、令和6年度以降課税分の個人市県民税に関して記載しています。それ以前の年度については、一部の内容が異なる場合があります。詳しくは、各区市税事務所市民税係(連絡先等は、このページの末尾参照)にお問い合わせください。

上場株式等の配当所得等の申告

上場株式等の配当所得等がある場合、その支払を行う者(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税配当割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。

 ただし、その際の税額計算では、各種の所得控除等が適用されませんので、それらを適用させたい場合には、「総合課税」または「申告分離課税」を選択して申告(※1)することができます。なお、「総合課税」でも「申告分離課税」でも、その所得額は合計所得金額などに算入されますので、個人市県民税の非課税判定や、扶養控除等の適用などに影響する場合があります。さらに、国民健康保険や介護保険など、他の制度での保険料算定等に影響することもありますのでご注意ください。

※1 所得税で選択された方法が、そのまま個人市県民税にも適用されます。令和5年度までは、所得税と個人市県民税において、異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました

ご注意ください

 未公開株式等の配当所得等については、個人市県民税における申告不要制度はありませんので、その所得は必ず申告しなければなりません。また、その場合には「総合課税」が適用されます。

 個人市県民税における課税方法等は以下のとおりです。

上場株式等の配当所得等
申告不要制度を選択総合課税を選択申告分離課税を選択
申告不要必要必要
配当控除の適用なしありなし
上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用なしなしあり
該当する所得額の扱い
(扶養控除等の判定に影響する) 
合計所得金額に算入されない合計所得金額に算入される合計所得金額に算入される(※3)
未公開株式等の配当所得等
総合課税のみ
申告必要(※2)
配当控除の適用あり
上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用なし
該当する所得額の扱い
(扶養控除等の判定に影響する) 
合計所得金額に算入される

※2 所得税では、少額配当等(1銘柄について、1回の配当金額が「10万円×配当計算期間月数(最高で12か月)÷12」以下のもの)に該当する場合にも、「申告不要制度」と「総合課税」の選択が可能です。しかし、個人市県民税にはその制度はないため、常に申告が必要となり、「総合課税」が適用されます。確定申告をされる場合は、確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の、「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当の額を合わせた配当所得額を記入してください。

※3 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額

株式等の譲渡所得等の申告

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等のうち、所得税で源泉徴収を選択した「特定口座」内の上場株式等に関するものに対しては、その金額の支払をするもの(証券会社等)が、所得税の源泉徴収及び「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収(天引き)を行います。これによって、該当する所得に関する課税関係が終了するため、その所得額について、改めて申告する必要はありません(このことを「申告不要制度」と呼びます)。
 ただし、その際の税額計算では、各種の所得控除等が適用されませんので、それらを適用させたい場合には、「申告分離課税」を選択して申告(※4)することができます。なお、「申告分離課税」とした場合、その所得額は合計所得金額などに算入されますので、個人市県民税の非課税判定や、扶養控除等の適用などに影響する場合があります。さらに、国民健康保険や介護保険など、他の制度での保険料算定等に影響することもありますのでご注意ください。

※4 所得税で選択された方法が、そのまま個人市県民税にも適用されます。令和5年度までは、所得税と個人市県民税において、異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人市県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

ご注意ください

 源泉徴収口座分に該当しない場合、個人市県民税における申告不要制度はありませんので、その所得は必ず申告しなければなりません。また、その場合には「申告分離課税」が適用されます。

 個人市県民税における課税方法等は以下のとおりです。

上場株式等の譲渡所得等
特定口座分
(源泉徴収口座分)
申告不要制度を選択
特定口座分
(源泉徴収口座分)
申告分離課税を選択
特定口座分
(簡易申告口座分)
申告分離課税のみ
一般口座分
申告分離課税のみ
申告不要必要必要必要
他の株式等の譲渡損失との損益通算の適用なしあり(※5)あり(※5)あり(※5)
該当する所得額の扱い
(扶養控除等の判定に影響する) 
合計所得金額に算入されない合計所得金額に算入される合計所得金額に算入される合計所得金額に算入される
未公開株式等の譲渡所得等
申告分離課税のみ
申告必要
他の株式等の譲渡損失との損益通算の適用あり(※5)
該当する所得額の扱い
(扶養控除等の判定に影響する) 
合計所得金額に算入される

※5 ただし、上場株式等に係る譲渡損益の金額と、未公開株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分  祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。