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施設等利用費の償還払い請求手続き

[2023年5月29日]

ID:20368

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幼児教育・保育無償化により認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けるには、3か月ごとに請求手続きが必要です。

償還払いスケジュール|償還払い対象者|請求書類提出方法|施設等利用費請求に関するQ&A

償還払いスケジュール

施設等利用費の償還払いは、3か月(四半期)ごとに行います。

償還払い対象者

岡山市から無償化の対象となる認定(=子育てのための施設等利用給付認定)を受けて、無償化の対象となる子育て支援サービスを利用した子ども

無償化の対象となる認定

施設等利用費の償還払いを請求するには、子育て支援サービスを利用する子どもについて、事前に無償化の対象となる認定(=子育てのための施設等利用給付認定)を受けておく必要があります。

無償化の対象となる子育て支援サービス

無償化の対象となる子育て支援サービスは、次のとおりです。

  • 幼稚園や認定こども園(教育利用)の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業(子育て援助活動支援事業)

※利用する施設・サービスが、無償化の対象として市の「確認」を受けている必要があります。
(岡山市の「確認」を受けた施設・サービスは、以下のページで公表しています。)

施設等利用費の支給額(月額)

施設等利用費の支給額は、法定の月額上限額と実際の月額利用料を比較して、低いほうの金額となります。
※無償化の対象となる利用料には、給食費、通園費、行事費、その他実費(日用品代、制服代等)は、含まれません。

  • 幼稚園や認定こども園(教育利用)の預かり保育事業に係る月額上限額
    日額450円×利用日数(3歳以上は11,300円、3歳未満は16,300円が上限)
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業に係る月額上限額
    3歳児から5歳児クラス:37,000円(幼稚園・認定こども園(教育利用)の在籍児の場合は11,300円)
    0歳児から2歳児クラス:42,000円(幼稚園・認定こども園(教育利用)の在籍児の場合は16,300円)

施設等利用費請求に関するQ&A【保護者向け】

施設等利用費請求に関するQ&A【保護者向け】はこちら

請求書類・記入例のダウンロード

請求書類提出方法

償還払いに係る請求書類提出方法(請求手順)は、次の2通りです。

1 利用施設で取りまとめる場合

(1)保護者

「施設等利用費請求書」を作成し、利用施設へ提出。
※施設の指示する提出期限までに施設へ請求書を提出してください。

(2)施設

「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を一括作成し、保護者から提出された「施設等利用費請求書」に添付して、市就園管理課へ郵送または持参。

2 直接市へ提出する場合(利用施設での取りまとめがない場合)

(1)施設

「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を個別作成し、保護者に発行。

(2)保護者

「施設等利用費請求書」を作成し、「支援提供証明書兼利用料領収証明書」を添付して、市就園管理課へ郵送または持参。

備考

  • 保護者の方へ
    利用施設で取りまとめが行われるかどうかは、各施設にお尋ねください。
  • 施設の方へ
    「支援提供証明書兼利用料領収証明書」の様式データが必要な場合は、市就園管理課(電話:086-803-1431)へお問い合わせください。

請求書類の送付先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市就園管理課
※封筒に「施設等利用費請求書在中」と朱書きしてください。

お問い合わせ

岡山っ子育成局保育・幼児教育部就園管理課 管理係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1431 ファクス: 086-803-1842

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