
お知らせ
令和7年4月から、身寄りのない被保険者が亡くなり、給付管理に必要な認定情報の把握が困難になった場合に限り、認定結果通知の請求が可能となりました。
具体的な手続きについては、管轄の福祉事務所までお問い合わせください。

制度の目的
介護(予防)サービス事業者が被保険者等の心身、環境、医療等の状況に応じた最適なケアプランの作成および、給付管理を実施すること等によって、良質かつ円滑な介護サービス等の提供に資するため、資料を提供するものです。

請求できる事業者
- 居宅介護支援
- 介護保険施設
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域包括支援センター(受託事業者を含む)
- 介護予防支援

請求できる資料
請求できる資料は、最新及びひとつ前の要介護(要支援)認定審査資料で、下記1から4となります。
- 認定調査票(概況調査・基本調査)
- 認定調査票(特記事項)
- 一次判定結果(介護認定審査会資料)
- 主治医意見書

請求に必要な書類
以下の書類を本人(被保険者)の住所を管轄する福祉事務所にご提出ください。
- 要介護認定等の資料に係る請求書
- 居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書または契約書の写し
※居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書は未提出の場合のみ提出してください。 - 請求者が請求事業者(事業所)に所属していることが分かる書類の提示
例 社員証、在職証明書(自由書式、原本のみ)
- 【地域包括支援センターから委託を受けた居宅支援事業者用】委任状
※地域包括支援センターから委託を受けた居宅支援者が介護予防サービス(介護予防ケアマネジメントA、B及びCに基づく計画を含む)のために請求する場合のみ必要です。

郵送で請求する場合
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
切手については、下の表を目安に貼ってください。
返信用封筒の切手金額請求人数 | 切手金額 |
---|
1人分 | 110円
|
2人分から4人分 | 180円 |
5人分以上 | 270円 |

請求先
請求対象者(被保険者)の住所を管轄する福祉事務所に請求してください。
各支所でも受付可能です。
- 岡山市北区中央福祉事務所
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館内
電話:086-803-1213 - 岡山市北区北福祉事務所
〒700-0071 岡山市北区谷万成二丁目6番33号 北ふれあいセンター内
電話:086-251-6532 - 岡山市中区福祉事務所
〒703-8566 岡山市中区赤坂本町11番47号
電話:086-901-1233 - 岡山市東区福祉事務所
〒704-8116 岡山市東区西大寺中二丁目16番33号 西大寺ふれあいセンター内
電話:086-944-1822 - 岡山市南区西福祉事務所
〒701-0205 岡山市南区妹尾880番地1 西ふれあいセンター内
電話:086-281-9620 - 岡山市南区南福祉事務所
〒702-8021 岡山市南区福田690番地1 南ふれあいセンター内
電話:086-230-0323